胸腹部臓器の後遺障害
胸腹部臓器の後遺障害は,次の表のとおり,1級2号から,13級11号までの等級が認められます。
| 1級2号 | 胸腹部臓器に著しい障害を残し,常に介護を要するもの |
|---|---|
| 2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの |
| 3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの |
| 5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 7級13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
| 9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
| 9級16号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
| 11級10号 | 胸腹部臓器に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
| 13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |













