下肢(足指)の欠損障害|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

下肢(足指)の欠損障害

症状例:下肢(足指)を切断した

下肢の欠損障害

下肢の欠損障害は,次の表のとおり,1級5号から7級8号までの等級が認められます。

1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

欠損障害は,大きく「下肢をひざ関節以上で失ったもの」,「下肢を足関節以上で失ったもの」及び「足をリスフラン関節以上で失ったもの」の3つに分けられます。

「下肢を膝関節以上で失ったもの」は,股関節において,寛骨と大腿骨を離断したもの,股関節とひざ関節との間において切断したもの,膝関節において,大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したものが当たります。

「下肢を足関節以上で失ったもの」は,ひざ関節と足関節との間において切断したものと,足関節において,脛骨及び腓骨と距骨とを離断したものが当たります。

「リスフラン関節以上で失ったもの」は,足根骨において切断したものとリスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したものが当たります。

足指の欠損障害

足指の欠損障害は,次の表のとおり,5級6号から13級9号までの等級が認められます。

5級6号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級10号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級8号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級10号 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

欠損障害は,「足指を失ったもの」ですが,これは,足指の中足指節関節から失ったものをいいます。

要するに各足指の根元から全部を失ったものが,「足指を失ったもの」に当たります。

部位別の症状【障害】

足指に関する後遺障害

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