呼吸器の後遺障害|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

呼吸器の後遺障害

呼吸器の後遺障害の認定は,次のとおり行います。

1.動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果により判定します

動脈血酸素分圧結果は,50Torr以下のもの,50Torrを超え60Torr以下のもの,60Torrを超え70Torr以下のもの,70Torrをこえるものに分けられます。

動脈血炭酸ガス分圧は,限界値範囲内(37Torr以上43Torr以下)と限界値範囲外とに分けられます。

動脈血酵素分圧が50Torr以下のものの内,呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは,1級が,呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは,2級が,それ以外のものは3級が認定されます。

動脈血酵素分圧が50Torrを超え60Torr以下のものの内,動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外のもので,かつ,呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは,1級が,動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外のもので,かつ,呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは,2級が,動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外のもので,常時又は随時の介護が必要ないものは,3級が,それ以外のものは5級が認定されます。             

動脈血酵素分圧が60Torrを超え70Torr以下のものの内,動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外のものは,7級が,それ以外は9級が認定されます。

動脈血酵素分圧が70Torrをこえるものの内,動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲外のものは,11級が認定されます。

わかりやすくまとめたものが次の表です。

動脈血酸素分圧 動脈血炭酸ガス分圧
限界値範囲内(37Torr~43Torr) 限界値範囲外(左記以外のもの)
50Torr以下 1,2または3級
50Torr~60Torr 5級 1,2または3級
60Torr~70Torr 9級 7級
70Torr以上 - 11級

2.スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度により判定します

スパイロメトリーの結果は,%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であるもの,%1秒量が35を超え55以下又は%肺活量が40を超え60以下であるもの及び%1秒量が55を超え70以下又は%肺活量が60を超え80以下であるものに分けられます。

呼吸困難の程度は,高度,中等度及び軽度に分けられます。

%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であるものの内,高度の呼吸困難が認められ,呼吸機能の低下により常時介護が必要なものは1級が,高度の呼吸困難が認められ,かつ,呼吸機能の低下により随時介護が必要なものは2級が,高度の呼吸困難が認められ,常時又は随時の介護が必要でないものは3級が,中等度の呼吸困難が認められるものは7級が,軽度の呼吸困難が認められるものは11級が認定されます。

%1秒量が35を超え55以下又は%肺活量が40を超え60以下であるものの内,高度又は中等度の呼吸困難が認められるものは7級が,軽度の呼吸困難が認められるものは11級が認定されます。

%1秒量が55を超え70以下又は%肺活量が60を超え80以下であるものの内,高度,中等と又は軽度の呼吸困難が認められるものは11級が認定されます。

わかりやすくまとめたのが次の表です。

スパイロメトリーの結果 呼吸困難の程度
高度 中程度 軽度
%1秒量 ≦ 35 または 
% 肺活量 ≦ 40
1,2または3級 7級 11級
35 < %1秒量 ≦ 55 または 
40 < %肺活量 ≦ 60
7級 11級
55 < %1秒量 ≦ 70 または 
60 < %肺活量 ≦ 80
11級

「高度の呼吸困難」とは,呼吸困難のため,連続しておおむね100メートル以上歩けないものをいいます。

「中等度の呼吸困難」とは,呼吸困難のため,平地でさえ健常者と同様には歩けないが,自分のペースでなら1km程度の歩行が可能であるものをいいます。

「軽度の呼吸困難」とは,呼吸困難のため,健常者と同様には階段の昇降ができないものをいいます。

3.運動負荷試験の結果により判定します

動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果や,スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定では障害等級に該当しない場合であっても,呼吸機能の低下による呼吸困難が認められ,運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められるものは,11級が認定されます。

部位別の症状【障害】

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