神経系統の機能障害(腕)|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

神経系統の機能障害(腕)

症状例:腕にしびれや痛みがある(腕自体に原因がある場合)

疼痛等感覚障害

受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害については,次の表のとおり,12級から14級までの等級が認められます。

疼痛

12級の12 通常の労務に服することはできるが,時には強度の疼痛のため,あるていど差し支えがあるもの
14級の9 通常の労務に服することはできるが,受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの

疼痛以外の感覚障害

疼痛以外の異常感覚(蟻走感,感覚脱失等)が発現した場合は,その範囲が広いものに限り,第14級の9に認定することとなります。

部位別の症状【障害】

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