変形障害とは
こちらでは,「その他体幹骨の変形障害」について説明しております。
後遺障害による損害の補償とは,後遺症が残っただけでは認められず,自賠責調査事務所において,等級が認定されてはじめて認められます。
「その他体幹骨の後遺障害」とは,鎖骨,胸骨,ろく骨,肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもののことをいいます。
著しい変形を残すものとは,裸体になったとき,変形(欠損を含む)が明らかにわかるものをいいます。
これらの「その他体幹骨の変形障害」については,第12級5号の等級が定められております。
等級が認められるか否かによって,損害賠償額が数百万円単位で変わる非常に重要なことですので,医学的知識に通じ,かつ等級申請の経験豊富な弁護士に依頼することが大切です。
また,事故によって生じる後遺障害は多種多様であり,等級の認定基準は複雑ですから,基準に精通している弁護士を選ぶことが重要となります。
弁護士法人心では,自賠責調査事務所の元職員や保険会社の元社員,保険会社の元代理人弁護士などを中心に,集中して等級申請や交通事故の解決にあたっておりますので,ご相談ください。
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