横浜で後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 後遺障害無料診断サービスがあります
妥当な等級数が知りたいけれど、誰に相談すればいいのかわからないという方や、弁護士に相談すべきか迷っているという方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、後遺障害の妥当な等級数を無料で診断するサービスをご用意しております。
等級数は賠償金にも関わってくる部分となりますので、不安や疑問をお持ちの方は、まずはお気軽に当サービスをご利用いただければと思います。
2 等級申請は弁護士にお任せください
等級申請は、相手方の保険会社が申請を行う事前認定と、ご自身で申請を行う被害者請求という2つの方法があります。
提出資料の内容を精査する等、弁護士がサポートさせていただきますので、後遺障害の被害者請求は弁護士にお任せください。
3 後遺障害を得意とする弁護士が対応
後遺障害で適切な認定を受けるためには、後遺障害に関する知識が必要となります。
通院先の選び方や診断書に記載してもらうべきことなど、様々な知識を備える必要があるため、普段から取り扱っており、後遺障害を得意としている弁護士に相談されることをおすすめします。
当法人は後遺障害案件を中心に対応している弁護士が相談にのらせていただきます。
電話相談も承っておりますので、横浜でご相談をお考えの方は、弁護士法人心 横浜法律事務所をご利用ください。
後遺障害に詳しい弁護士に依頼すべき理由
1 認定される後遺障害によって賠償金が大きく異なる
後遺障害に詳しい弁護士に依頼すべき理由は、認定される後遺障害の内容によって、事故の加害者の保険会社から支払われる賠償金が大きく異なってくるからです。
後遺障害の内容は、最も重い1級から最も軽い14級までに分類され、等級ごとに種々の障害が定められています。
後遺障害が認定された場合、自賠責保険から支払われる賠償金の限度額は、例えば、1級は3000万円(介護を要する後遺障害の場合は4000万円)5級は1574万円、9級は616万円、14級は75万円です。
本来、5級に該当すべき後遺障害が残っているにもかかわらず、9級と判断されてしまうと、支払われる賠償金が桁違いとなってしまします。
2 症状固定日を見極める
後遺障害の申請は、症状固定した後に行います。
症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状が改善される見込みのない状態に至ることをいいます。
症状固定したかどうかは、基本的に、治療の専門家である医師の判断に依ることになります。
ところが、まだ治療が必要であるにもかかわらず、加害者の任意保険会社から、治療費の支払いを打ち切ると言われることがよくあります。
後遺障害に詳しい弁護士であれば、適切な症状固定時期を見極めるため、医師とのコミュニケーションの取り方について助言したり、不当に早い打切りについて加害者の任意保険会社と交渉することも可能です。
3 後遺障害診断書の書き方
後遺障害は、後遺障害診断書に記載された残存症状について判断されるため、後遺障害診断書の記載は、認定結果を左右する極めて重要な意味を持ちます。
とりわけ、遷延性意識障害、高次脳機能障害、脊髄損傷等、高度の医学的知識が求められる難易度の高い案件については、後遺障害診断書等の申請書類の内容によって、3~5等級の違いが生じるということも珍しくありません。
そこで、医師に後遺障害診断書を作成してもらうにあたり、後遺障害に詳しい弁護士であれば、被害者の個別・具体的な状況に応じて、例えば、
①誤解を招く表現、間違っている記載について、訂正してもらう
②有利な事情があれば、漏れなく書いてもらう
③必要な検査をしてない場合には、検査をしてもらったうえで、その結果を書いてもらう
④カルテ等と矛盾している記載については、その理由等を調査して適切にその矛盾を解消しておく
等、適宜、対応します。
4 適切な申請書類を整える
後遺障害の申請に必要な書類は、後遺障害診断書の他にも、事故状況を説明する資料、治療の経過を示す診断書類等、さまざまです。
後遺障害に詳しい弁護士であれば、被害者にとって不利な資料が提出されることを防いだり、不足する有利な資料を入手する等して、適切な申請書類を整えることができます。
また、申請した後も、認定機関からの種々の問合せに対して適切に対応するとともに、審査の流れを把握することができます。
5 後遺障害に詳しい弁護士に依頼すべき理由
以上のとおり、後遺障害に詳しい弁護士に依頼することにより、実際に残存している症状について、見過ごされたり、過小評価されることなく、適切な後遺障害が認定される可能性は高くなります。
後遺障害とは
1 後遺症とは
交通事故よって負傷した方は、後遺障害という言葉を初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか。
日常用語して用いられている後遺症とは、病気やけがの治療を続けたにもかかわらず、なお残っている機能障害などの症状をいいます。
2 後遺障害とは
後遺障害とは、自賠責保険で後遺障害等級が認定される後遺症のことをいいます。
つまり、後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害について治療を続けたにもかかわらず、身体に残された精神的又は肉体的な毀損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。
3 後遺障害認定の流れ
では、後遺障害はどのように認定されるのでしょうか。
交通事故により受傷して治療をする場合、一定の時期以降は、治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込めない状態になることがあります。
この状態を「症状固定」といいます
。交通事故の被害者は、症状固定となると、自賠責保険会社に対して、後遺障害等級を認定するよう申請することができます。
自賠責保険会社は、後遺障害等級の認定機関である損害保険料率算出機構に申請書類を送付し、損害保険料率算出機構は、被害者の症状や治療経過等を調査して、後遺障害に該当するかどうか、どの程度の後遺障害に該当するかについて判断します。
損害保険料率算出機構が後遺障害に該当すると認定すると、自賠責保険会社は、認定された後遺障害等級に応じて、被害者に逸失利益や慰謝料を支払います。
4 後遺障害を申請する際は、弁護士法人心にご相談ください
交通事故の被害者は、損害保険料率算出機構により認定された後遺障害等級に応じて逸失利益、慰謝料等の損害賠償金が支払われるため、後遺障害の認定を受けられるかどうか、何等級が認定されるかによって、賠償額が大きく異なります。
弁護士法人心は、交通事故の被害者が後遺障害の申請をするにあたり、交通事故事件を得意とする弁護士と後遺障害の認定機関等に所属していた元職員らが協同して必要な諸手続きを行います。
適正な後遺障害等級が認定されるために、後遺障害を申請する前に、弁護士法人心 横浜法律事務所にご相談ください。
高次脳機能障害と逸失利益
1 高次脳機能障害の症状
交通事故などによって、脳が損傷を受けると、言語、思考、記憶、学習、注意などの機能に障害が生じることがあり、この障害のことを高次脳機能障害といいます。
高次脳機能障害を負うと、日付や時刻が分からない、自分がどこにいるのか分からない、集中できない、飽きっぽくなる、約束の時間を守れない、計画を立てても実行できない、といった症状が出ることがあります。
このような症状が出ると、日常生活だけでなく、仕事にも大きな影響が出てしまいます。
症状が軽ければ、事故前と同じ仕事を続けることもできますが、症状が重いと、退職を余儀なくされる方もいます。
2 逸失利益の計算方法
逸失利益は、「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数」によって計算します。
基礎収入額は、会社員は事故前年の年収額、個人事業主は事故前年の確定申告書上の所得額によって計算することが多いです。
主婦については、賃金センサスの全女性労働者の平均賃金を基礎収入額とすることが多いです。
労働能力喪失率は、実務上、自賠責保険で認定された後遺障害等級に応じて、労働能力喪失表(労働局基準局長通牒 昭32.7.2基発第551号)を基準とすることが多いです。
この表によれば、後遺障害等級14級であれば5%、12級であれば14%などとされています。
ただし、本来、労働能力喪失率は個別具体的な事情に基づいて判断されるので、裁判所が労働能力喪失表を超える喪失率を認定することもありますし、喪失表を下回る喪失率を認定することもあります。
労働能力喪失期間は、高次脳機能障害の場合、通常、67歳までと判断されることが多いです。
3 高次脳機能障害は弁護士法人心に相談
高次脳機能障害を負ってしまった場合には、賠償金が高額になることが多いため、交通事故に詳しい弁護士に依頼するか否かによって、獲得できる賠償金に大きな違いが出てくることも多いです。
当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しているため、高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ一度、当法人までお問い合わせください。