つくばで後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 つくばにお住まいの方のご相談
つくばの方にお越しいただきやすい当法人の事務所として、弁護士法人心 つくば法律事務所があります。
つくば駅から徒歩5分というアクセスのよい場所にありますので、電車でお越しいただくことも可能です。
また、後遺障害のお悩みは電話相談やオンライン相談にも対応しておりますので、ケガ等の影響で事務所にお越しいただくのが難しい方にも相談していただきやすいかと思います。
交通事故案件については、ご相談だけでなく、ご依頼いただいた後も事務所にお越しいただくことなく示談交渉まで対応できるケースが多いです。
つくばにお住まいで、事故後のケガの痛み等が残ってしまいお困りの方は、どうぞ当法人にご相談ください。
2 後遺障害の申請手続き
つくばでは、通勤や普段の買い物などでも車を利用される方が多いかと思います。
学園東大通りや国道354号など、交通量の多いエリアもあります。
例えば、スピードが出ている状態で車同士が出会い頭に衝突したような場合は、身体に非常に大きな衝撃を受け、重いケガを負うことも考えられます。
このように交通事故で負ったケガは、通院を続けても症状が残ってしまう場合があります。
そのようなときは、残った障害について適切な損害賠償請求をするため、後遺障害申請を検討することになります。
後遺障害は、残ってしまった障害の程度等に応じて等級が認定されます。
この等級によって、相手方に請求できる賠償金額が大きく変わりますので、きちんと適正な等級認定を受けることが非常に重要です。
後遺障害等級が認定された場合に受け取れる金額についてはこちらをご覧ください。
とはいえ、後遺障害の申請を行うのは初めてという方がほとんどかと思いますので、どのように申請すればよいのか等、分からないことも多々あるかと思います。
よく分からないまま申請手続きを行い、結果として適切な額の賠償金を受け取ることができなくなることを防ぐためにも、後遺障害の申請は弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
3 当法人の後遺障害サポート
後遺障害の申請を適切に行うには専門的な知識や経験が必要です。
当法人には、後遺障害を含む交通事故案件を集中的に取り扱っているチームがあり、ご相談はこのチームの弁護士が承ります。
どのような書類を集める必要があるのか、どのような点に注意すべきなのか等、これまで蓄積してきた経験やノウハウを活かし、適切な等級認定に向けて弁護士がサポートいたします。
後遺障害の申請をお考えの方は、まずはお気軽に当法人にお問い合わせください。
後遺障害の申請では、相手方保険会社に任せる方法もありますが、どのような書類が提出されるのか、被害者の方が確認することはできません。
そのため、保険会社任せにせず、ご自身で申請手続きを行う方がよいケースも少なくありません。
とはいえ、お一人では準備等の手間がかかりますし、どのような内容なら問題ないのか判断が難しいこともあるかと思いますので、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
4 無料サービスをご利用いただけます
そもそも後遺障害が認定される可能性があるのかよく分からないという方もいらっしゃるかと思います。
「認定されるかも分からないのに弁護士に依頼するのは不安」と相談をためらっている方も多いのではないでしょうか。
当法人では、そのような方へ向けて、認定の可能性がある後遺障害の等級を診断する無料サービスを行っております。
弁護士への依頼を迷っている方も、まずはこちらのサービスをご利用いただき、認定の見込みがあるのか確認していただければと思います。
また、適切な損害賠償額を無料で診断するサービスも行っておりますので、こちらもお気軽にご利用ください。
後遺障害の申請をする際の流れ
1 後遺障害申請の流れ
交通事故による後遺障害申請の流れは、一定期間の治療継続後の症状固定→後遺障害診断書の作成→必要書類の取り付け・提出→後遺障害の審査・認定という流れになります。
2 症状固定

後遺障害申請を行うためには、症状固定に至っている必要があります。
症状固定時期は、傷病名、受傷態様、治療内容、症状経過などによって異なり、たとえば、下肢切断などで事故直後の手術から特に今後の手術や治療も予定されていないような場合は短期で症状固定となる可能性が高い一方で、事故により脳損傷が生じ、高次脳機能障害になってしまった若年の方が、事故当初からリハビリを重ね徐々に症状が改善しているのであれば、事故から症状固定に至るまで長期になる可能性が高いです。
3 後遺障害診断書の作成
後遺障害申請には後遺障害診断書が必要になります。
後遺障害診断書は医師に作成依頼する書類になりますが、医師に丸投げしてしまうと、適切な内容の後遺障害診断書にならないこともあります。
たとえば、膝の靭帯損傷が原因で、痛みと膝がグラグラする症状が残っている場合には、医師は痛みについては後遺障害診断書にしっかりと記載することが多いですが、膝のグラグラする症状を書き漏らしてしまうことやストレステストなどの適切な検査を行うことを忘れていることがあります。
このような場合には、医師に症状を適切に伝え、可能であれば、適切な検査などを受けることが大切です。
4 必要書類の取り付け・提出
後遺障害申請を行うためには、後遺障害診断書だけでなく、症状固定までの経過の診断書・診療報酬明細書・XPやMRIなどの画像なども必要になります。
5 後遺障害の審査・認定
後遺障害の審査は損害保険料率算出機構で行われます。
傷病名や事案の内容等によっても異なりますが、おおよそ1〜6か月程度審査に時間を要することが多いです。
後遺障害申請の結果に不服がある場合には、異議申立手続を行うことができます。

















