将来介護費の日額|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

将来介護費の日額

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年3月7日

1 将来介護費とは

交通事故によって重い後遺障害を負った場合、将来にわたって介護を受けなければ生活が出来なくなってしまうことがあります。

例えば、脳挫傷等で寝たきりになってしまった場合には、床ずれを防ぐために体位交換をしなければなりませんし、てんかん発作を起こす場合には、常に見守りをしていなければなりません。

被害者のご家族が介護するとなると、ご家族の身体的負担は相当大きくなりますし、職業介護人に依頼をすると経済的負担が相当大きくなります。

将来にわたって生じるであろう介護の負担を補償するものが、将来介護費となります。

2 日額いくら支払われるのか

被害者の近親者が介護しているのか、それとも職業介護人が介護しているのかによって、認定される日額は変わります。

民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)によれば近親者が介護している場合には、原則として日額8000円、ただし、具体的看護の状況により増減することがあるとされています。

職業介護人が介護している場合には、原則として実費全額、ただし、具体的看護の状況によって増減することがあるとされています。

実務上、相手方保険会社から「常に介護を要するような状態ではないため、日額を減らすべき」との主張がされることが多いです。

そのような主張に対しては、病院の診療録、ご家族の陳述書などによって、常に介護が必要な状態であることを丁寧に主張、立証していくことが大切です。

3 弁護士にご相談ください

介護は生涯にわたって続くことが多いため、将来介護費は高額となることが多いです。

将来介護費の日額が変われば、将来介護費の総額が大きく変わるため、日額を巡っては、相手方保険会社と激しく対立することも少なくありません。

当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しておりますので、重度の後遺障害でお困りの方は、ぜひ一度、当法人までお問合せいただければと思います。

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