後遺障害を申請した場合の費用|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

後遺障害を申請した場合の費用

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年2月8日

1 はじめに

後遺障害の申請をする場合、事故の相手方の保険会社を通じて申請する方法と、被害者自身で請求する方法の2つがあります。

前者の方法を「事前認定」、後者の方法を「被害者請求」といいます。

2 後遺障害診断書取得のための費用

上記いずれの方法においても、後遺障害診断書を医師に作成してもらうことが必要となります。

作成費用は医療機関ごとに異なりますが、多くの場合、税別で1万円程度かかることが多いようです。

また、診断書作成費用は、後遺障害が認定された場合は、相手方からの賠償(支払)を受けることができますが、認定されなかった場合は、被害者の自己負担となります。

3 事前認定による場合の費用

事前認定の場合、後遺障害診断書のみを相手方保険会社に送付するだけで済み、後は同社の担当が手続きをしてくれますので、後遺障害診断書の作成費用と、郵送費用のみで足りることになります。

しかしながら、この手続きによった場合、後遺障害診断書以外の申請書類について、どのような内容になっているのか、被害者が確認できないという問題があります。

4 被害者請求による場合の費用

ご自身ではなく弁護士等に依頼して請求する場合、依頼のための費用がかかります。

ご自身で請求する場合、相手方保険会社より全部の治療費を支払ってもらった場合は、その期間の診断書・診療報酬明細書の写しを相手方保険会社から送ってもらい、これを自賠責保険に提出するだけで済みます。

しかし、ご自身の費用で通院した場合は、自賠責保険への申請用に、医療機関に書類を作成してもらう必要があり、その費用がかかります。

また、レントゲン・CT・MRIなどの検査をしている場合は、その画像資料の提出も求められ、その作成費用が発生しますが、自賠責保険への後遺障害認定の申請後、自賠責保険の求めに応じて画像資料を取得し、送付すれば、その費用は自賠責保険が負担してくれます。

5 まとめ

上記のとおり、費用負担の点だけを考えれば、事前認定のほうが、費用負担は少なくてすみます。

しかし、申請書類の内容を確認して申請することを重視するのであれば、被害者請求によるべきです。

弁護士費用特約があれば、申請費用について特約からの支払を受けることもできますので、弁護士への依頼及び被害者請求についてご検討ください。

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