脊髄損傷と損害賠償|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

脊髄損傷と損害賠償

1 請求し得る損害項目

脊髄損傷を負ってしまった場合に、相手方保険会社に請求し得る主な損害項目は、治療費、入院雑費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費などです。

重度の後遺障害を負ってしまった場合には、特に、逸失利益、将来介護費が高額になり、相手方保険会社と争いになることが多いです。

2 逸失利益

逸失利益とは、後遺障害によって将来失われる収入を補償するものです。

逸失利益は、「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数」によって計算します。

基礎収入額は、事故前年の収入で判断することが多いです。

例えば、給与所得者であれば、事故前年の源泉徴収票に記載された「支払金額」が基礎収入となり、個人事業主であれば、事故前年の確定申告書上の所得金額が基礎収入となることが多いです。

年によって収入に大きな増減がある方は、事故前数年の平均収入を基礎収入とすることもあります。

主婦・主夫については、全女性労働者の平均賃金を基礎収入とすることが多いです。

労働能力喪失率は、労働能力喪失表(労働基準局長通牒昭32.7.2基発第551号)によって判断することが多いです。

後遺障害等級1級、2級、3級の労働能力喪失率は100%、5級は79%、7級は56%、9級は35%、12級は14%とされています。

ただし、裁判所は労働能力喪失表に拘束されないので、裁判の結果、労働能力喪失表よりも高い喪失率になることもありますし、低い喪失率になることもあります。

3 将来介護費

将来介護費は、症状固定後に掛かる介護費を補償するものです。

特に、若年で脊髄損傷を負ってしまった場合には、将来の介護費が数十年分にもなるため、相手方保険会社が1日当たりに必要な介護費、介護が必要な期間等を強く争ってくることが多いです。

適切な将来介護費を獲得するためには、診断書、カルテ等によって、被害者の方の置かれた状況を丁寧に主張、立証していくことが大切です。

4 弁護士法人心に相談

当法人には、脊髄損傷などの重傷案件を解決してきた弁護士が多数在籍しております。

交通事故でお困りの方は、お気軽にお問合せください。

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