町田で後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 町田の方もご相談いただけます
当法人では、後遺障害について町田にお住まいの方からのご相談も承っております。
電話やテレビ電話によるご相談が可能ですので、町田の方もお気軽にご利用ください。
事務所にお越しの場合は、小田急線町田駅3分、JR町田駅6分の弁護士法人心 町田法律事務所が足を運んでいただきやすいかと思います。
当法人は後遺障害の申請について数多くの実績があります。
交通事故による後遺障害でお悩みの方は、当法人にご相談ください。
フリーダイヤルやメールフォームにてご相談の受付を行っております。
事前にお問い合わせいただくことで、夜間や土日祝日での日程調整も承りますので、まずは一度、お気軽にご連絡ください。
2 適切な後遺障害の認定を受けるために
町田市では、自動車の事故のほか、バイクや自転車の事故も起こっています。
参考リンク:町田警察署・本年、昨年の交通事故発生状況(累月計)
事故によっては身体に大きな衝撃を受け、治療を行ってもケガが完治しないという可能性もあります。
交通事故に遭い障害が残った際は、後遺障害の認定基準を満たしていれば、申請によって等級認定を受けることができます。
後遺障害は、障害の内容や程度等に応じて等級が決められており、申請時に提出した書類をもとに審査が行われます。
審査の際は、基本的には面談などは行われず書類によって判断されますので、適切な後遺障害の認定を受けるためには、提出する書類を精査することが重要であるといえます。
例えば、そもそも自分の障害について誤解なく記載されているか、必要書類の他にも認定に有利となる資料はあるか等ということを確認することが大切です。
またその他にも、適切な検査を受けているかなどの注意点もありますので、適切な認定を受けるためにも、できるだけ早い段階から弁護士に相談し、準備を行うことをおすすめします。
3 後遺障害の申請は弁護士にご相談ください
後遺障害の申請には、保険会社が手続きを行う事前認定と、被害者の方が手続きを行う被害者請求があります。
後遺障害申請の事前認定と被害者請求についてはこちらをご覧ください。
ご自身で手続きを行う被害者請求であれば、提出する書類を事前に確認することができます。
とはいえ、様々な書類を自分で揃えなければならないとなると負担に感じる方もいらっしゃるかと思います。
弁護士にご相談いただければ、煩雑な書類の収集等のサポートを受けることができますので、ご負担を軽減することが可能となります。
弁護士法人心 町田法律事務所では、全ての保険会社の弁護士費用特約がご利用いただけます。
また、特約がない場合、相談料と着手金を無料とさせていただいております(例外等もありますので、費用ページにて詳細をご確認ください)。
事故直後からご相談を承っておりますので、まだ後遺障害が残るか分からないという方も、お気軽にご相談いただければと思います。
交通事故に遭った際の後遺障害逸失利益
1 後遺障害逸失利益とは

後遺障害が認定される場合、後遺障害により失われた収入などの利益が賠償金として認められます。
このような利益を後遺障害逸失利益といいます。
2 後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益は、基礎収入✕労働能力喪失率✕労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、により計算することが一般的です。
3 基礎収入の認定方法
給与所得者の基礎収入は、事故前年度の源泉徴収票記載の額面を基準にすることが多いです。
自営業者の基礎収入は、事故前年度の確定申告所得額を基準にすることが多いです。
主婦(主夫)の場合には、事故前年度の賃金センサス(女性・学歴計・全年齢平均)を基準にすることが多いです。
4 労働能力喪失率の認定方法
労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって異なることが一般的です。
たとえば、1級〜3級は100%、4級は92%、5級は79%、6級は67%、7級は56%、8級は45%、9級は35%、という形で、高い等級であれば高い労働能力喪失率となることが一般的です。
もっとも、低い等級であっても、実際の仕事の支障が著しく、相当程度の労働能力喪失率を認めた事例もある一方で、事故後の減収が無い場合に後遺障害逸失利益を否定した事例や傷跡が残った場合に関して後遺障害逸失利益を否定した事例などもあります。
5 労働能力喪失期間の認定方法
基本的には、症状固定時から67歳までの期間が認定されますが、後遺障害等級第14級9号や12級13号の神経症状に関しては、5年や10年に限定されることが多いです。
6 適切な後遺障害逸失利益を獲得するためには
適切な後遺障害逸失利益を獲得するためには、①適切な後遺障害等級を獲得することと②交通事故・後遺障害に詳しい弁護士に依頼することが大切です。
後遺障害の等級に応じて認定される労働能力喪失率が異なってしまうことが多く、適切な後遺障害等級を獲得しないと、適切な労働能力喪失率が認定されないことがあるため、まずは、適切な後遺障害等級を獲得することが大切です。
適切な後遺障害を獲得するためには、後遺障害に詳しい弁護士に相談することも大切である一方、適切な賠償金を獲得するためにも交通事故に詳しい弁護士に依頼することが大切です。
弁護士法人心では、後遺障害等級認定申請の審査機関である損害保険料率算出機構の元職員が在籍しており、後遺障害分野を強みにしており、交通事故に詳しい弁護士も多数在籍しております。
後遺障害逸失利益でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心にご相談ください。
後遺障害が非該当となった場合はどのような対応をするべきか
1 非該当となった理由の検討が大切

後遺障害等級認定申請の審査機関は、損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)ですが、後遺障害等級認定申請の認定基準や運用のうち大部分は外部に公開されておらず、やみくもに異議申立(後遺障害等級認定申請の結果に不服を申し立てる制度)を行ったとしても、結果が変わらないことがほとんどです。
まずは、非該当となった理由を検討し、新たな証拠を収集して覆せそうな理由であるかを検討することが大切です。
2 適切な証拠の収集
損害保険料率算出機構は提出された証拠を精査したうえで非該当という結果を出しているため、基本的には、新しい証拠を提出しなければ、結果が覆る可能性は低いです。
そのため、非該当となった理由に対して適切な反論となるような新しい証拠を収集することが大切です。
たとえば、むちうち症の頚部痛が残存した方で、「その他治療状況等も勘案した結果将来においても回復が困難な障害とは捉えがたい」などの理由で非該当とされている場合に、現在も治療を継続しているにもかかわらず頚部痛が変わらずに続いているのであれば、医療記録などを取付けて提出し、現在も症状が変わらずに継続していることを主張することが考えられます。
また、同じく、むちうち症の頚部痛が残存した方で、「受傷態様、その他治療状況等も勘案した結果将来においても回復が困難な障害とは捉えがたい」などの理由で非該当とされている場合には、併せて、受傷態様に関して補足し、受傷が相当程度大きかったことを示す証拠を提出することが考えられます。
3 異議申立書の作成
非該当の理由の検討と新たな証拠の収集を行ったうえで、説得的な異議申立書を作成することが大切です。
異議申立書は長く書けば良いというものではなく、的確にポイントをついた異議申立書の方が読みやすく、説得的であることが多いです。
4 後遺障害に詳しい弁護士に相談することが大切
前記のとおり、後遺障害等級認定申請の認定基準や運用のうち大部分は外部に公開されておらず、やみくもに異議申立を行ったとしても、結果が変わらないことがほとんどですので、一般の方が非該当の理由を検討しても、主張していくポイントや新しい証拠がどのようなものが考えられるかについて、的外れになってしまうことも少なくありません。
後遺障害が非該当となった場合には、後遺障害に詳しい弁護士に相談することが大切です。

















