京都で後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 後遺障害を弁護士に依頼するメリット
後遺障害の認定の有無や、認定された場合の等級数は、損害賠償額に大きく関係してくる部分となります。
そのため、十分な賠償を受けるためには、適切な後遺障害申請を行うことが重要です。
後遺障害の申請には、相手方の保険会社に任せる事前認定と、被害者自身で申請を行う被害者請求がありますが、提出書類等を自分自身で集めて提出することができる被害者請求の手続き方法で申請することをおすすめします。
とはいえ、お一人で全ての手続きを行うとなるとご負担も大きいかと思いますので、後遺障害は弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼するメリットとして、後遺障害申請の負担を軽くできる点や、適切な賠償を受けられることが期待できる点があげられます。
後遺障害に関する知識を有している弁護士が、後遺障害申請の段階からしっかりと対応させていただきますので、お任せください。
2 京都にお住まいの方のご相談も承ります
弁護士法人心では分野ごとの担当制をとっているため、ご相談の際には後遺障害などの案件を集中的に取り扱っている弁護士が対応させていただきます。
後遺障害は電話でのご相談も承っております。
電話相談と弁護士法人心 京都法律事務所にお越しいただいてのご相談をお選びいただけますので、お気軽にご利用ください。
現実の減収がない場合にも後遺障害逸失利益
1 後遺障害逸失利益
後遺障害が残ると、通常は労働能力が低下し、稼働能力が低下して、現在や将来の収入 が減少する可能性が発生します。
そこで、後遺障害が認定されると、原則として、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率が と現在の収入に応じた逸失利益が認められることが大半です。
逸失利益は、労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進、転職、失業等の不利益を受ける可能性、日常生活上の不便等を考慮して、算定します。
2 現実の減収がない場合
それでは、後遺障害が認定されても、現実に収入が減少していない場合には、後遺障害逸失利益は認められないのでしょうか。
確かに、現実の減収がない以上は具体的な損失が発生しないのだから損害が発生せず、後遺障害逸失利益は発生しないとも考えられます。
しかし、現在の収入が減少していなくても労働能力を失っていることは事実ですし、現在の職場では理解を得られていたとしても転職などで不利になることも考えられます。
では、裁判所ではどのように考えているのでしょうか。
この点、裁判所の判例(最高裁昭和56年12月22日判決)は、交通事故による後遺障害のために身体的機能の一部を喪失した場合においても、後遺障害が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないときは、「特段の事情」のない限り労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害は認められないとしています。
特段の事情がない限りは収入の減少が必要と考えていますが、特段の事情とはどのような事情でしょうか。
3 「経済的不利益を公認するに足りる特段の事情」
- ⑴ 本人の特別な努力
最高裁判所は、現状において財産上特段の不利益を蒙っているとは認めがたいにもかかわらず、事故後において財産上の損害がある場合として、「たとえば、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力の低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであって、かかる要因がなければ収入の減少をきたしているものと認められる場合」を挙げています。
例えば、減収を回復するために本人が特別な努力をしていたり、勤務先が特別な配慮をしてくれいているような場合には、それがなければ減収が発生してしまいます。
職場がいつまでも配慮してくれるとは限りませんし、転職をすれば転職先にまで配慮を求めることは難しくなり、収入の減少は現実化してしまいます。
このような場合には、現実の減収がなくても財産上の損害が発生したものとして、後遺障害逸失利益が認められます。
- ⑵ 職業の性質に照らして不利益を受ける可能性
また、前述の最高裁判所の判決は、「労働能力喪失の程度が軽微であっても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取り扱いを受けるおそれがあるものと認められる場合」にも財産上の損害が発生したことを認めています.
職場が現在の状況については保障してくれたとしても、将来的には昇給や昇任の遅れ等により収入が減少することが考えられます。
このような場合には、逸失利益が認められるべきだと判断されています。
4 弁護士にご相談ください
交通事故で後遺障害が発生しても現実の収入が減少していない場合に逸失利益を請求する場合には、相手保険会社と争いになれば特段の事情を具体的に主張立証する必要があります。
京都で交通事故にあわれた方で後遺障害認定を受けた場合には、弁護士法人心 京都法律事務所にご相談ください。
現実の減収がない場合などでも、きちんとした主張立証を行うことで適正な逸失利益の賠償を受けることができます。
体幹骨の変形と逸失利益
1 後遺障害逸失利益
後遺障害が残ると通常は労働能力が低下して稼働能力が落ち、収入の減少や減少可能性が発生するため、後遺障害逸失利益が発生します。
ところが、交通事故で骨折をした後に肋骨などの骨に変形が残存した場合などで、後遺障害が残っても、労働能力や稼働能力に影響がなく将来的な不利益の可能性も認められないとされて、後遺障害逸失利益が裁判でも認定されない場合や認定された等級よりも低い労働能力喪失率が認定される場合があります。
では、どのような場合に後遺障害逸失利益が認められなかったり、労働能力喪失率が通常と異なったりするのでしょうか。
2 その他の体幹骨の後遺障害
「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、または骨盤骨に著しい変形を残すもの」は、第12級5号として後遺障害等級が認定されます。
「著しい変形」とは、裸体になったときに、変形や欠損が明らかに分かる程度のものに限定されています。
通常、後遺障害等級12級と認定された場合には、労働能力喪失率は14%と考えられていますが、著しい変形の場合には、加害者から、等級に対応する通常の喪失率ほどは労働能力に支障がないと主張されることや、労働能力に全く影響がないと主張されることがあります。
3 労働能力への影響の評価
その他の体幹骨の変形による労働能力喪失率は、現実の労働への影響を評価して判断されます。
標準的な喪失率を減ずることなく認めた裁判例もありますし、体幹骨の変形により神経症状が生じている場合に体幹骨の障害がない場合に発生する神経症状の等級に応じた喪失率を認定するものもあります。
体幹骨の変形により生じる影響は様々ですから、後遺障害等級認定がされたことのみをもって労働能力喪失率を認定したり、体幹骨の障害であることをもって労働能力喪失率を否定したりするべきではありません。
実情をみて適切な労働能力喪失率を認定する必要がありますので、きちんと実情を主張、立証する必要があります。
4 弁護士へのご相談
体幹骨の変形で後遺障害認定がされた場合には、労働能力喪失率が争いになることも多く、適正な労働能力喪失率できちんとした損害賠償を受けるためには、適切な主張立証が必要になります。
京都で12級5号の後遺障害認定を受けた方は、弁護士法人心にご相談ください。
きちんとした後遺障害逸失利益の金額が支払われるように、仕事に与える影響等を主張立証したうえで、弁護士が交渉いたします。
後遺障害申請をする場合の通常の流れ
1 後遺障害逸失利益
主治医が、治療を継続しても治療効果が期待できなくなったと判断すると、「症状固定」になります。
これ以上治療しても効果が見込めない段階になっても症状が残っているのであれば、後遺障害申請をして、損害保険料率算出機構に審査してもらい、後遺障害の認定を受けることになります。
自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書という定型の書式を病院に持参して、主治医に必要な検査等をしてもらい、残存している症状や検査結果等を、後遺障害診断書等に記入してもらう必要があります。
後遺障害の内容によっては、更に別の書面を作ってもらう必要があることもあります。
通常、後遺障害診断書をその場で書いてくれることはありませんので、書式を預けて費用を払い、作成できたら取りに行くか郵送してもらうことが多いです。
2 資料の収集
後遺障害申請をするためには、病院の診断書や診療報酬明細書、接骨院の施術明細書などの治療関係の資料が必要になりますので、保険会社から取り寄せたり、場合によっては病院にお願いして作成してもらうことになります。
また、病院で撮ったレントゲンやMRI画像なども必要になりますので、借りたり、写しを作ってもらったりします。
必ず必要な資料や後遺障害認定に有利になりそうな資料を集めます。
3 自賠責保険会社への提出
後遺障害申請に必要な書類等が揃ったら、事故の相手が加入していた自賠責保険の保険会社に書類等を送ります。
自賠責保険会社が、不足書類がないか等をチェックし、問題がなければ損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に送られます。
4 調査事務所への提出と審査
自賠責保険会社から損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に送られた資料をもとに、調査事務所で損害調査が行われます。
必要があれば、調査事務所から追加資料を求められたり、調査事務所自体が被害者の同意書をとって医療機関に医療照会をしたりします。
必要な調査が終われば、調査事務所から自賠責保険会社へ結果が送付されます。
5 調査結果の被害者への連絡
自賠責保険会社は、調査結果をもとにして書面を作成し、被害者請求をした場合には被害者の代理人又は代理人がいないときは被害者本人に結果を送ります。
6 後遺障害申請は弁護士法人心にお任せください
後遺障害申請は、以上のように進んでいきます。
後遺障害申請や認定には時間や手間がかかりますが、後遺障害が認定されれば傷害部分とは別に後遺障害部分の損害賠償を受けることができるようになるため、非常に重要な手続です。
京都で後遺障害申請をする場合には、弁護士法人心にお任せください。
弁護士に依頼することで、後遺障害申請がスムーズに行え、認定に不利にならないようにきちんとしたサポートを受けることができます。