越谷で後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 越谷の方もお気軽にご相談ください
⑴ ご相談方法について
後遺障害についてお悩みの方は、南越谷駅から徒歩3分・新越谷駅から徒歩4分の「弁護士法人心 越谷法律事務所」にご相談ください。
事務所でのご相談の他、電話相談にて後遺障害のお悩みをお伺いすることも可能です。
電話であれば事務所での相談よりも気軽にご相談いただけるかと思いますので、弁護士への依頼を迷っている方も、まずは一度ご相談ください。
⑵ 対応する弁護士
弁護士に相談する際は、後遺障害について様々な不安を抱えていらっしゃるかと思います。
当法人では、事務所でのご相談、電話でのご相談どちらの方法であっても、後遺障害を得意とする弁護士がお悩みをお伺いいたします。
越谷市内では、国道4号や新4号バイパス、越谷レイクタウン周辺など交通量の多いエリアもあり、交通事故による後遺障害のお悩みも少なくありません。
できるだけ分かりやすく説明することを心がけておりますし、ご質問にもしっかりお答えいたしますので、安心してお悩みをお話しいただければと思います。
2 後遺障害の申請から賠償請求まで対応します
後遺障害の認定を受けるためには、申請書類を揃えて損害保険料率算出機構という認定機関に提出し、審査を受ける必要があります。
提出する申請書類によって後遺障害の等級が認定されるか判断されますので、残った障害について誤解なく伝わるように書類を収集・作成することが重要です。
また、後遺障害の等級認定を受けて終わりではなく、基本的にその後に相手方と賠償金について交渉することになります。
これらの手続きや交渉を被害者の方がご自身で対応するのは負担も大きいですし、適切に行えるか不安に感じる方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、後遺障害の申請から損害賠償請求まで、交通事故案件を集中的に取り扱っている弁護士が対応させていただきます。
事故被害に遭い、障害が残ってしまいお困りの方は、どうぞ当法人にご相談ください。
3 費用面が不安な方へ
当法人では、すべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただけます。
これは、弁護士費用を保険会社が負担するもので、多くの場合は300万円まで支払ってもらえるため、被害者の方の費用負担がゼロになるケースも多いです。
支払いの上限を超えた場合は、その分について費用を負担する必要がありますが、特約を使わない場合に比べて負担を大幅に減らすことができます。
また、こちらの特約がない場合、当法人では相談料を無料としておりますので、ご加入の保険に弁護士費用特約がなかったという方も、まずは一度ご相談いただければと思います(例外等もありますので、詳しくは費用ページをご覧ください)。
ご依頼いただく場合の費用は、ご相談の段階でしっかりご説明いたします。
どのくらいの費用がかかるのかよく分からないまま依頼するということはありませんので、費用面が不安な方も、まずはお気軽に当法人にお問い合わせください。
後遺障害の等級と慰謝料の関係について
1 後遺障害等級認定

後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害慰謝料は、基本的には自賠責保険によって認定された後遺障害等級を目安として決まっています。
被害者は、認定された後遺障害等級に応じて、交通事故の相手方に対し、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求していきます。
また、自賠責保険の認定内容に納得いかない場合には、裁判で後遺障害等級が認定され、認定された等級に応じた裁判が決めた後遺障害慰謝料を受け取ることもあります。
2 後遺障害等級
後遺障害等級は重い順に第1級~第14級に分類されています。
一番下の後遺障害等級14級でも、常時の後遺障害の症状で労働能力が5%落ちる程度の症状であることが必要ですので、かなり重い症状が残ることが必要です。
自賠責保険では、後遺障害等級に応じて支払われる金額が決まっていますので、原則としては、等級が認定されれば、その金額を受け取ることができるようになります。
過失割合が7割未満であって重過失がなければ、加害者であっても自賠責保険から一定の金額を受け取ることができるように規定されているのです。
例えば、通常は後遺障害等級第14級で75万円、第12級で224万円、第1級で3000万円などが、重過失の場合以外は過失割合にかかわりなく後遺障害等級に応じて支払われています。
裁判所でも後遺障害等級を参考にして後遺障害慰謝料や後遺障害逸失等が支払われますが、通常は自賠責保険の金額よりも金額が高くなる場合が多いです。
ただし、裁判所では、個別の事情を斟酌されますし、過失相殺により自分の過失分が差し引かれます。
このように、一般的には、後遺障害等級が高ければ、それに応じた後遺障害慰謝料も高額になります。
3 損害賠償金のご相談
認定される後遺障害等級が上がると、後遺障害慰謝料の金額も増額します。
また、後遺障害逸失利益も増額しますが、収入、年齢、等級によって金額は大きく異なります。
損害賠償額が多くなると、保険会社の担当も支払う金額を少なくするために色々な理由を言って適正な金額よりも低い金額で示談しようとすることが多くなっています。
弁護士法人心では、無料で示談金チェックも行っておりますので、後遺障害等級が認定された方は、弁護士法人心までご相談ください。
後遺障害における2つの申請方法について
1 後遺障害の事前認定と被害者請求

後遺障害申請には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
事前認定は、加害者である相手の保険会社から後遺障害申請する方法で、相手保険会社が後遺障害診断書や必要な資料をまとめて、自賠責保険会社に提出します。
被害者請求は、被害者自身や被害者の代理人が後遺障害申請をする方法で、被害者側が必要な書類等を集めて自賠責保険会社に提出をします。
事前認定の場合も被害者請求の場合も、相手が加入していた自賠責保険会社を通して損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所に提出して審査をしてもらうことは変わりませんが、加害者側と被害者側のどちらが主体となって資料等を集めて申請をするのかによって異なります。
2 事前認定による後遺障害申請のメリットとデメリット
事前認定で後遺障害を申請する場合、被害者は、後遺障害診断書を相手の保険会社に渡せばよいだけで手間がかからないのがメリットです。
相手の保険会社が、その他の必要な書類等や画像などを集めてくれますので、自分で集めたり作成したりするよりも手間がかかりません。
画像代などの取り寄せ費用の負担も加害者が負担するのでなくなります。
また、病院に資料作成をお願いしたり、資料を取り付けるのは、手間や時間がかかりますので、事前認定であれば被害者の負担は少なくなります。
ただし、相手の保険会社ですので、必要最低限の書類等以外についてわざわざ集めたり提出したりしてはくれません。
被害者に有利な資料があっても提出されないことがあります。
また、場合によっては保険会社の顧問医の作った不利な意見書など、認定に不利となる証拠を添付する危険もあります。
3 被害者請求により後遺障害申請をするメリット
被害者請求で後遺障害申請をする場合、被害者が、必要な書類をすべて自分で集めて提出しなければならず、病院から取り付けるのに手間や費用がかかってしまいます。
しかし、被害者自身が自分で書類を提出するため、何か認定に役立ちそうな書類や検査結果等の資料があれば、必要書類とともに申請の際に提出することができます。
後遺障害認定は、原則として書面審査ですので、基本的には有利な検査結果や書類等はご自身で積極的に探して集め、自賠責保険に提出する必要があります。
被害者請求で書類を作ったり集めたりする手間や費用はかかりますが、有利な書類を添付するなど提出する書類をある程度コントロールできますので、後遺障害認定の可能性は高くなります。
また、弁護士に依頼をすれば被害者に代わって書類を作ったり集めたりしてくれますので、被害者のデメリットはほとんどなくなります。
4 後遺障害申請は被害者請求で行いましょう
後遺障害申請をする場合、被害者請求で行うことで、被害者が適切な等級認定を受け、適切な賠償をうけることにつながります。
交通事故で後遺障害申請をする場合には、後遺障害認定の知識の豊富な弁護士法人心にお任せください。

















