川崎で後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 川崎駅から徒歩5分の事務所があります
弁護士法人心 川崎法律事務所は、最寄り駅から徒歩でお越しいただける場所にあります。
JR線ですと川崎駅から徒歩5分、京急線ですと京急川崎駅から徒歩2分という便利な立地です。
また、後遺障害については電話・テレビ電話相談にも対応しており、事務所に行かずにご相談いただける環境も整えています。
ご相談のお問合せはフリーダイヤルやメールフォームで承っておりますので、後遺障害の申請で弁護士への相談を検討されている方は、弁護士法人心 川崎法律事務所までお気軽にご連絡ください。
2 後遺障害の被害者請求
⑴ 後遺障害の申請
川崎市でも毎年多くの交通事故が起こっており、重いケガを負うケースもあります。
参考リンク:川崎市・市内の交通事故発生概況
交通事故でケガなどを負い、治療を続けたものの症状が治りきらなかった場合には、後遺障害の等級認定を受けることで、損害賠償を請求できることがあります。
後遺障害の認定を受けるには申請手続きを行う必要があり、この申請には、保険会社に申請を一任する事前認定と、ご自身で申請を行う被害者請求という、二つの方法があります。
⑵ 被害者請求のメリット
被害者請求では、ご自身で申請するため手間は大きくなりますが、申請に必要な書類などを自分で収集・確認することができ、より納得がいく等級を得られる可能性が高くなります。
被害者請求で適切な後遺障害等級の認定を受けるには、申請書や診断書、その他書類や資料の準備が大切になりますが、後遺障害に詳しい弁護士へ相談すれば、書類や資料の内容についてのアドバイス等を受けることができます。
また、被害者請求の手続きを弁護士へ依頼すれば、弁護士がお客様の代理人となって、後遺障害申請の手続きや保険会社への対応などをさせていただくことも可能です。
そのため後遺障害の申請は、弁護士に依頼してサポートを受けながら、被害者請求で行うことをおすすめします。
3 後遺障害が残った場合の損害賠償請求
後遺障害の等級が認定されると、相手方との示談交渉に入りますが、どのくらいの損害賠償を請求できるのかを把握している被害者の方は多くないと思います。
後遺障害が認定されると、残った障害に対する損害として、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益等を請求することができます。
慰謝料は認定された等級に応じて金額の目安がありますが、複数の算定基準がある点に注意が必要です。
慰謝料の算定基準には自賠責基準や任意保険基準、弁護士基準があり、弁護士基準での金額が最も高くなるケースが多いです。
しかし、相手方から提示される金額は、弁護士基準の金額より低いことがほとんどですので、弁護士に依頼して増額に向けた交渉を行ってもらうことをおすすめします。
後遺障害が残った場合の損害賠償は、ケガが完治した場合と比べて金額が高額になりやすいといえます。
また、例えば重度の後遺障害が残り、将来にわたって介護が必要になった場合に将来介護費を請求できる場合もあるなど、人によって請求できる損害項目が変わってきます。
相手方との話し合いが難航することも考えられますので、交通事故対応を得意としている弁護士に交渉を任せることをおすすめします。
4 後遺障害については当法人へご相談ください
当法人では、在籍する弁護士が役割分担を行い、それぞれが担当する分野へ集中的に取り組むことで、得意分野を持つことができる体制をとっています。
交通事故による後遺障害につきましても、事故案件を集中的に取り扱う弁護士が、お客様からのご相談を承ります。
また弁護士法人心 川崎法律事務所では、「後遺障害適正等級無料診断サービス」を実施しており、お客様から伺った情報をもとに、妥当な後遺障害等級を予測させていただいております。
川崎で後遺障害にお悩みの方や、後遺障害の申請をお考えの方は、当事務所までご相談ください。
後遺障害の認定結果に不服があるときはどうすればよいか
1 後遺障害認定の結果に対する不服

交通事故のケガの治療をしても症状が改善しなくなってしまって後遺障害が残った場合には、後遺障害認定申請をすることになります。
しかし、症状が残っていたとしても、自賠責保険が定める一定以上の症状が残っていなければ後遺障害認定はされません。
損害保険料率算出機構に後遺障害を申請した結果、「非該当」になった場合や、認定された後遺障害等級が適正な等級よりも低い場合など、認定結果に不服があるときには、不服を申し立てる手続きをすることが考えられます。
後遺障害認定の結果に不服がある場合には、損害保険料率算出機構への異議申立、再度の異議申立、自賠責保険・共済紛争処理機構への申立、訴訟手続などを行うことが一般的です。
2 損害保険料率算出機構に対する異議申立て
後遺障害認定を行った損害保険料率算出機構に対する異議申立ては、損害保険料率算出機構に再度審査をして欲しい場合に行う手続きです。
自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構に異議を申し立て、同じ損害保険料率算出機構の審査ですが、申請時よりも上部の機関で再度審査をしてもらえます。
同じ損害保険料率算出機構での審査ですので、異議申立をしても、自分の納得できる等級を認めてもらうことは容易ではありませんが、新しい証拠などを添付して再度の審査をすることで、適正な等級が認定されることもあります。
異議が認められるためには、当初認定された結果が間違っていることを、新しい証拠を基にして主張して結果を覆さなければなりません。
異議申立て自体には回数制限はありませんので、異議が認められないときに再度の異議申立てもできますが、この主張や新しい証拠がなければ難しいため、通常は結果が変わらないことが多くなっています。
一度認定された後遺障害認定の結果を覆すのは困難なことが大半ですので、最初の申請の内容が重要になります。
後遺障害認定がされやすいように、後遺障害申請をする際にはできる限り弁護士に依頼して、被害者請求で申請をしてください。
3 自賠責保険・共済紛争処理機構への申立て
自賠責保険・共済紛争処理機構への申立ては、損害保険料率算出機構とは別の機関が、損害保険料率算出機構の判断した後遺障害等級認定の結果が妥当であったかを審査をする手続の申立てです。
損害保険料率算出機構に提出した書類と新しい証拠などを添付して申し立て、損害保険料率算出機構の判断が妥当の審査結果が下されます。
ただし、紛争処理機構への申し立ては1度しか利用できず、結果に納得できなくても結果に対する異議申立はできません。
自賠責保険・共済紛争処理機構の審査は一度だけですので、申立ては慎重に行わなければなりません。
4 裁判手続き
後遺障害申請や異議申し立てをせずにすぐに訴訟などの裁判手続きで争うことも可能ですが、裁判は一番時間や手間がかかる手続ですので、裁判手続きを行う理由がなければ一旦他の手続を行ってから裁判手続に入ることが通常です。
通常は、異議申立やその後の紛争処理機構の結果に不服がある場合に、最終的に訴訟などの裁判手続きで後遺障害の有無や等級などを争うことができます。
裁判所自体も、損害保険料率算出機構や紛争処理機構の出した結果を参考にすることが多いため、他の手続で否定されてしまっている後遺障害等級を裁判で認めてもらうことは簡単ではありません。
裁判手続きでは、加害者側も交渉段階では認めていた点もすべて白紙に戻して、過失割合や事実の主張から争える主張は再度争うことが多くなっています。
基本的には、裁判所は、証拠に基づいてすべての過失割合や事実認定をしていきますので、事例によっては、認定して欲しかった主張が認められても、その他の主張が白紙に戻って否定されることで、賠償金が減ってしまうこともあります。
原則として、損害賠償を請求する側に証明責任がありますので、後遺障害等級とそれに見合った損害の賠償が認められるためには、事故のことを全く知らない第三者である裁判官を納得させるだけの十分な主張や証拠が必要になります。
裁判をした結果、事実であっても証明するための証拠が足りず証明をしきれないことで、示談交渉時よりも賠償金が少なくなることもあります。
裁判を行う際は、証拠の有無や認定されない場合のリスクも含めて、弁護士と十分に話し合っておいた方がよいでしょう。

















