海浜幕張で後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 海浜幕張の方の当法人へのアクセス
交通事故の後遺障害についてお困りの方は、当法人にご相談ください。
事務所にお越しいただく際は、弁護士法人心 海浜幕張法律事務所がお越しいただきやすい立地です。
最寄り駅である海浜幕張駅から徒歩2分の場所にありますので、普段からお車の運転をされない方もご来所いただきやすいかと思います。
また、後遺障害等の交通事故に関するご相談は、電話相談にて行うことも可能です。
最後までご来所いただかずに対応できるケースも多いですので、事務所に行くのが難しいために弁護士への相談をためらっているという方も、安心して当法人にご相談ください。
2 後遺障害の手続き
⑴ 後遺障害の申請方法
後遺障害の申請方法は2つあります。
相手方保険会社に対応してもらう事前認定と、被害者の方自身が対応する被害者請求です。
どちらにもメリット・デメリットがありますが、提出する書類の内容をご自身で確認できる被害者請求で行うのがおすすめです。
事前認定と被害者請求についてはこちらもご覧ください。
⑵ 申請手続きで重要なこと
後遺障害の申請手続きにおいて重要なのは、適切な等級認定を受けられるようにきちんと書類を用意することです。
とはいえ、中には医師に作成してもらう診断書など、ご自身が作成するわけではない書類もあります。
診断書の記載が不十分にならないようにするためにどうすればよいか等は、弁護士に依頼してサポートを受けるのが安心です。
また、弁護士が被害者の方の代理として対応できることも多く、より適切な内容の書類を揃えることができます。
負担も大きく減らせるかと思いますので、後遺障害の申請は弁護士にご相談ください。
3 当法人がお悩みに対応いたします
当法人は、これまでにも様々な後遺障害の申請手続きを行ってきた実績があります。
そのため、幅広い事例の経験を積んでおり、知識やノウハウも豊富です。
過去に後遺障害の認定機関に所属していたスタッフ等もおり、適切な後遺障害の等級認定に向けてしっかりとサポートすることが可能です。
交通事故の後遺障害についてお困りの方は、まずは一度当法人にお問い合わせください。
後遺症が複数残った場合の後遺障害等級認定
1 後遺障害の併合

後遺症が複数残った場合に、複数の後遺障害等級を単純に等級分だけ繰り上げて評価しようとすると、通常は全体として重い評価になってしまいますし、一番重い後遺障害等級だけで評価しようとすると、全体の後遺障害の評価として軽い評価になってしまうのが通常です。
そこで、交通事故でケガをして、後遺症が複数残った場合には、自賠責保険は、重自動車賠償保障法施行令で定めた一定のルールに従って全体としての後遺障害等級を認定しています。
では、自賠責保険は、どのようにして等級を認定しているのでしょうか。
2 後遺障害等級併合のルール
自賠責保険は、系列の異なる複数の後遺障害が残った場合には、後遺障害等級を「併合」して等級を決めており、併合の基本的なルールとしては、複数の等級のうち最も重い等級を、決まった4つのルールに基づいて、以下のように繰り上げています。
①5級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合には、重い方の等級を3つ繰り上げする
②8級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合には、重い方の等級を2つ繰り上げする
③13級以上の後遺障害が2つ以上残存した場合には、重い方の等級を1つ繰り上げする
④14級の後遺障害が複数残存しても併合14級とする
自賠責保険は、この4つのルールに基づいて後遺障害等級を併合して、後遺障害等級認定を行っています。
3 4つのルールの例外
自賠責保険では、原則として併合の基本ルール通りに等級が判断されていますが、この基本ルールに当てはめると不合理な結果になる一定の場合の例外的なルールがいくつか決まっています。
まず、左右を合わせた等級があらかじめ決まっている「組み合わせ等級」というルールがあります。
組み合わせ等級が定められている場合には、基本のルールよりも組み合わせ等級が優先的に適用されます。
例えば、左右のすべての手の指の用を廃した場合には、左右それぞれに7級7号の後遺障害が残っているので基本ルールで併合すると5級になりますが、等級表で4級6号と決められていますので、等級表の通りに4級6号を優先して適用します。
また、「みなし系列」というルールがあり、同一系列の後遺障害と考えられている場合に異なる方法で等級が認定されます。
例えば、後遺障害は、10の部位と35の系列により細分化して障害を評価がされていますが、同一系列内の後遺障害を評価した後に異なる系列の後遺障害等級と併合して、等級の判断をしています。
また、「併合の序列を乱す」場合のルールとして、序列に従った後遺障害等級が認定されます。
例えば、右腕をひじ関節以上で失い(4級4号)、左手を手関節以上で失った(5級4号)場合は、基本ルールによって併合すると1級になりそうですが、1級6号では両上肢をひじ関節以上で失ったものと定めていますので、後遺障害の状態が1級に達しないことから、併合2級と評価されます。
4 後遺症が複数ある場合
後遺症が複数ある場合の後遺障害認定が複雑になるため、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士に相談して後遺障害申請の準備を行う必要があります。
後遺症が複数残る可能性がある方は、お早めに弁護士法人心にご相談ください。

















