人工関節と後遺障害|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

人工関節と後遺障害

  1. 1 人工関節に関する後遺障害等級

    交通事故に遭ったことが原因で関節を人工関節に置き換えなくてはならなくなった場合,交通事故被害者の方に後遺障害は認定されるのでしょうか。

    このページでは,人工関節に関する後遺障害についてご説明したいと思います。

    ⑴ 関節の機能障害が生じた場合

    関節を人工関節に置き換えた場合,事故前より関節を動かすことのできる範囲が狭くなってしまう場合があります。

    この場合,下表の後遺障害が認められる可能性があります。

    後遺障害等級 後遺障害の内容 労働能力喪失率表の数値
    6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 67/100
    6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 67/100
    8級6号 1上肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの 45/100
    8級7号 1下肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの 45/100
    10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 27/100
    10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 27/100

    ※「関節の用を廃したもの」(6級6号,6級7号,8級6号,8級7号)

    人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節の内,その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている場合,「関節の用を廃したもの」に該当します。

    なお,主要運動が複数ある関節に人工関節又は人工骨頭を挿入置換した場合は,主要運動のいずれか一方の可動域が健側の可動域角度が2分の1以下に制限されていれば,「関節の用を廃したもの」として認定されます。

    ※「関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級10号,10級11号)

    人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節の内,その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されていない場合は,「関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当します。

    ⑵ 疼痛が残存した場合の後遺障害

    人工関節に置き換えた負傷部位に,痛みが残ってしまったという場合は,局部の神経症状として12級13号または14級9号が認定される可能性があります。

  2. 2 後遺障害についてご相談ください

    人工関節を挿入置換した場合の後遺障害については,以上のとおりとなりますが,より詳しい内容をお知りになりたいという場合は,弁護士法人心までお気軽にご連絡ください。

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