池袋で後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 後遺障害の慰謝料と逸失利益
事故によりお体に後遺障害が残った場合、そのことに対する慰謝料や逸失利益に対する賠償を受けられる場合があります。
逸失利益というのは、後遺障害によって将来にわたって生じる収入の減少です。
これらの慰謝料や逸失利益は、後遺障害の等級が大きくなるほど高額となります。
そのため、後遺障害の状態に対し適切な等級を認定されることが重要です。
2 後遺障害の等級申請を適切に行うために
後遺障害の等級申請は書面によって審査されるため、適切な検査を受けるなどして資料を用意することが大切です。
後遺障害等級申請を適切、かつ、できるだけスムーズに進めるためにも、後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。
当法人には後遺障害のご相談を集中的に担当する弁護士がいますので、安心してご相談いただくことができます。
また、事前に後遺障害等級がいくつになるか診断するサービスを無料にて行っておりますので、まずはこちらをご利用いただくというのもおすすめです。
3 池袋での後遺障害に関するご相談
池袋やその周辺をよくご利用される方には、弁護士法人心 池袋法律事務所でのご相談が便利です。
駅近くに事務所があり、ご相談にお越しいただきやすい環境となっています。
後遺障害のご相談の場合には、お電話で弁護士にご相談をいただくということも可能です。
どちらの場合でも、まずはご相談をお申し込みください。
裁判所による後遺障害の認定
1 裁判所による認定
裁判所が、ある事実を認定する場合、認定の根拠となる証拠に基づき認定します。
このことは、後遺障害における認定においても同じです。
また、後遺障害として認定されるための要件も予め決められているため、証拠から認められる事実(例:関節の可動域制限)が、後遺障害認定の要件に該当するかにつき、裁判所にて判断することになります。
例えば、関節の可動域制限が根拠となる後遺障害は、後遺障害のない関節の可動域と比較して、4分の1以上の可動域制限があることが要件とされているところ、裁判所としては、後遺障害認定のための要件がどのようなものであるかを確認した上で、関節の状態が上記要件に該当するかについて、診断書などの証拠により判断することになります。
2 認定の際に用いられる証拠
それでは、後遺障害の認定に際し、どのような証拠が用いられるかですが、最も多いのは、自動車賠償責任保険(以下「自賠責」といいます。)が認定した、後遺障害の有無及び等級について記載した文書となります。
後遺障害の認定に当たっては、その性質上、医学的な知見が必要となりますが、これは、裁判所の専門分野である法律とは別の分野となります。
すると、専門外の分野ゆえ、裁判所自ら判断することはできませんので、まずは自賠責での認定が証拠となるわけです。
また、事故が労災保険の対象となる事故(業務中及び通勤途中の事故)である場合には、自賠責ではなく労災保険において、後遺障害の有無及び等級が認定され、これが通知されますが、この文書も、後遺障害認定の証拠となります。
3 認定の当否に争いがある場合
もっとも、常に自賠責の認定が、そのまま裁判所における結論となるわけではなく、自賠責の認定の当否を巡り、争いとなる場合があります。
この場合は、医療記録(カルテ、画像診断のデータなど)と、これに基づく医療関係者の意見書や、場合によっては意見書作成者に対する尋問などを経て、裁判所自ら、後遺障害の有無及び後遺障害に当たるとされた場合どの等級に該当するかにつき、判断することになります。
そして、各当事者(原告、被告及びその代理人)は、医学的知識がない裁判官においても適切に判断できるように、意見書の記載を工夫するなどして、対応します。
一般的な実務の傾向としては、自賠責での認定に対し、保険会社は従うのが通例です。
また、自賠責での認定に対しては、自賠責に対して異議申立てを行い、その当否を争うことができ、これにより、当初の結論(例:後遺障害として認定しない)が、異なる結論(例:後遺障害として認定する)となることもあります。
このため、裁判所の審理の中で後遺障害について争う前に、自賠責に異議申立てを行い、これが功を奏しなかった場合に、裁判での争いとすることが一般的です。
労災保険における認定が争いとなった場合でも、裁判所での争いとする前に、労災保険に対して異議を申し立てることができます。
後遺障害のうち、画像(例:骨の変形が後遺障害の根拠とされる場合など)や関節の可動域の範囲が後遺傷害認定の根拠となる場合には、これらの資料により、後遺障害の有無やどの等級に該当するかの判断をすることになります。
これらは、最初の後遺障害申請の際にも提出されているはずですが、最初の提出時と測定結果が変わったり、最初の判断時に画像の見落としなどがあった場合には、新たな資料を提出し、当初の認定を変更するよう、求めることになります。
4 後遺障害の申請は当法人にご相談ください
これまでお伝えしたとおり、後遺障害の申請に当たっては、法律上及び医学上の専門知識が必要となります。
弁護士法人心では、上記「損害保険料率算出機構」にて、実際に後遺障害等級の認定に携わってきた経験を持つ職員や、交通事故について幅広い知識や経験を有する弁護士と中心に「後遺障害申請チーム」をもうけており、同チームにおいて、被害者請求をする際の書類作成や資料収集についてのサポートを行っています。
後遺障害の申請をお考えの皆様は、池袋をはじめ各地に事務所のある私たちにお任せください。
後遺障害の認定までの流れ
1 後遺障害の可能性がある場合
事故に遭われた全ての方に後遺障害が残るものではなく、数の上では後遺障害が残る方の方が少ないと思われますが、後遺障害の可能性がある場合、以下にご説明するような経過となるのが一般的です。
2 後遺障害診断書の作成
後遺障害の申請は、自動車賠償責任保険(以下「自賠責保険」といいます。)に対してする場合と、労災保険に対してする場合(通勤中や、勤務中の事故に限られます。)の2通りの方法がありますが、多くは、前者の場合です。
いずれの場合も、まずは主治医に、所定の後遺障害診断書を作成してもらうことが出発点となり、この記載内容を前提に、後遺障害の有無についての審査や、調査が行われます。
このため、主治医において、患者の症状が後遺障害に該当すると考えているかどうかにより、後遺障害として認定されるかどうかについて、大きな影響があります。
また、後遺障害の認定のための症状の中には、痛みなど、患者自身が医師に伝えないと分からないものも含まれていることから、ご自身の症状について、医師にきちんと伝えることも大事です。
3 後遺障害診断書を含む他の書類の提出
自賠責保険からの支払を受けるためには、診断書の他に、事故の状況図や振込指図書などの書類が必要になります。
被害者ご自身で申請をされる場合には、上記複数の書類をご自分で準備する必要があります。
一方、相手方の保険会社が、被害者より後遺障害診断書のみを受け取り、他の手続は同社が行うことにより、後遺障害の申請をする方法もあります。
一般的に、前者を被害者請求、後者を事前認定と読んでいます。
事前認定の場合、被害者としては後遺障害診断書の提出のみで足りますが、診断書以外にどのような書類が提出されているか不明であり、被害者にとって不利な書類(被害者の症状は後遺障害に当たらない旨の報告書など)が提出されている可能性もあります。
一方、被害者請求の場合、書類を準備する労力を要しますが、被害者ご自身で内容を確認することができますし、弁護士に依頼すれば、労力を省くことができるだけではなく、専門的な見地から書類を確認してもらうこともできます。
可能であれば、弁護士に依頼して、被害者請求を行うことが望ましいといえます。
4 自賠責保険における審査
全ての必要書類がそろうと、自賠責保険において調査や審査が行われ、後遺障害に該当するかどうか、該当する場合にどの後遺障害等級に該当するかの通知がされます。
この結果に不服の場合は、異議申し立てをすることができます。
異議申し立てをする場合には、ご自身での申立ても可能ですが、異議事由を具体的に記載する必要があるため、弁護士など専門家に依頼したほうが無難です。
ただし、関節の可動域制限(異常のない関節に比べ、動かすことのできる範囲が限られている)などのように、認定基準が数値で明確に定められているものもあり、その数値に達しない場合は、異議申し立てをしても結論は変わらないことになります。
5 労災保険における審査
自賠責保険における審査と異なり、労災保険における申立書の記載は簡略化されています。
また、自賠責保険における審査が、書面による審査を中心にしているのに対し、労災保険の審査においては、指定医による診察がされるという違いがあります。
6 後遺障害申請にお悩みの方へ
上記のとおり、後遺障害の認定までには、時間と労力を要することが一般的です。
後遺障害申請にお悩みの方は、当法人にご相談ください。
後遺障害について弁護士に依頼した場合の費用
1 弁護士費用について
後遺障害について弁護士に相談しようとする場合、当然のことながら費用についてどのようになっているのか、疑問に思われることと思います。
これについては、以下のとおり、ご加入の保険契約に弁護士費用特約があるかどうか、この特約の使用が可能かどうかによって変わってきますので、まずはご自身の保険契約、特に弁護士費用特約が使えるかどうかにつき、予め、ご自身が契約する保険会社に確認することをお勧めします。
弁護士費用について、弁護士あるいは事務所ごとに異なっています。
かつての日弁連の基準のように決まった基準があるわけではありませんので、ご相談あるいはご依頼しようとしている弁護士・事務所ごとに確認する必要がありますが、多くの例では、以下のとおりとなります。
2 依頼者が加入する保険契約に弁護士費用特約がある場合
弁護士費用特約における保険金の上限(限度額)は、300万円であることが一般的です。
このため、軽度の後遺障害においては上記の範囲に収まることが多く、依頼者ご自身が弁護士費用を支出する必要はない一方、重度の後遺障害のため寝たきりとなり、長期の介護費用を要するような事案、あるいは従前、就労により高額の収入を得ていた方が、後遺障害のため働くことができなくなってしまったような場合には、相手方への請求額(被害者の損害額)も高額となり、300万円を超える費用を要する場合もあり得ます。
弁護士に相談する中で、高額の賠償請求が見込まれることが明らかになった時点で、弁護士費用について、限度額の範囲で収まるかどうか、確認することが大事です。
また、限度額を超えた場合の取り扱いについても、弁護士ごと・事務所ごとに異なるため、これについても、よく確認する必要があります。
ただし、交通事故の場合、賠償金は相手方が契約する保険金により支払われることが多く、この場合には、賠償金の一部を弁護士票に充てればよいため、弁護士費用をどのように工面したらよいか、という問題が生じることはありません。
弁護士費用特約の内容について、保険会社ごとに異なる場合がありますが、弁護士法人心では、それぞれの保険会社に対応した契約内容による委任としているため、契約内容を巡り、依頼者の方に不利益が生じることはありません。
また、限度額を超える可能性がある事案についても、事前に、ご依頼人の方と協議をし、ご理解を得るように努めております。
3 弁護士費用特約がない場合
⑴ この場合は、被害者(依頼者)自身が弁護士費用を負担することになります。
弁護士費用は、大きく分けて2つの項目に分かれます。
ただし、これは一般的な例であり、実際には弁護士・法律事務所ごとに異なる場合があります。
また、訴訟まで至らずに示談で終了する場合には、下記イの金額は、さほど大きな金額とはならないのが一般的です。
ア 弁護士の業務遂行に対する支払分としての、着手金及び成功報酬。
着手金は、最初の委任時に支払う金額であり、成功報酬は、全ての業務が終了し被害者に対し相手方から一定の支払がされるときに、弁護士に支払うべき金額となります。
イ コピー代、郵送費及び旅費などの、業務を遂行するに当たり要した費用。
⑵ 弁護士法人心の場合、着手金は0円とし、成功報酬のみについての支払となっています。
依頼者としては、相手方から支払われる金額より成功報酬及び費用のみ支払えばよいため(注)、依頼者ご自身において、弁護士に依頼するための費用を準備する必要がなく、依頼者にとって有利な内容となっております。
注:成功報酬について、固定(相手方からの支払金額にかかわらず発生する金額)の19万8,000円と、支払金額の8.8%をいただくこととされているため、相手方からの支払金額が少ない場合には、依頼者ご自身により費用を準備いただく必要が生じる場合があります。
また、事件の内容や難易度などに応じて、法律相談料や着手金をいただく場合や、報酬金を増額させていただく場合など、上記と異なる報酬とさせていただく場合がございます。
後遺障害慰謝料の算定方法
1 後遺障害の慰謝料の基準
後遺障害の慰謝料は、後遺障害等級ごとに、実務上の基準となる金額が定められています。
その際、参照されるのは、主に次の2つです。
⑴ 自動車賠償責任保険における基準(以下「自賠責基準」といいます)。
⑵ 日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「損害賠償算定基準」(赤い表紙であるため、「赤本」と呼ばれています。以下、これに基づく基準を「赤本基準」といいます。)に記載された金額。
2 両者の違い
上記のいずれも、後遺障害等級(最も重い1級から、軽い14級まで)ごとに、所定の金額が定められています。
自賠責基準の場合は、後遺障害を原因とする、慰謝料と逸失利益(後遺障害のために労働能力が低下し、減収となるなどして生じた損害)を併せた、後遺障害等級ごとの保険金額として、1級の3000万円から、14級の75万円までの金額が定められています。
これに対し、赤本基準の場合は、後遺障害に対する慰謝料のみの金額として、1級の2800万円から、14級の110万円までの金額が定められています。
また、これらの等級に当てはまらない後遺障害についても、その程度や内容に応じ、慰謝料が認められることがあるとされています。
自動車賠償責任保険における金額は、同保険が「最低額の補償を目的とするもの」であることから、赤本基準よりも低い金額となっています。(1級の金額のみを見ると、自賠責基準は3000万円、赤本基準は2800万円となっており、一見、自賠責基準の方が高額ですが、同基準における金額には、慰謝料のほかに、逸失利益も含まれていることから、慰謝料のみの金額は、赤本基準よりも低くなっています。)。
3 後遺障害慰謝料の算定方法
⑴ 東京周辺の裁判所では、赤本基準に基づき慰謝料が定められるのが一般的です。
また、裁判にまで至る前に、相手方保険会社との間で示談が成立する場合には、赤本基準よりも2割程度減額した金額になることもあります。
ただし、弁護士に依頼せずにご本人のみが保険会社と交渉した場合、上記の金額よりも低い金額(自賠責基準による金額など)しか提示されないことがあります。
⑵ 赤本基準は、あくまで目安としての位置づけであるため、裁判において、他の一般的な後遺障害よりも、重い障害(症状)があると認定されたり、被害者の精神的苦痛が大きいとされた場合などには、赤本基準を上回る金額の慰謝料が認められることがあります。
また、後遺障害の内容によっては、労働には直接影響しないものがあり(例:外貌の醜状)、このような後遺障害における損害額の算定に当たっては、逸失利益を認めない代わりに、対人関係への悪影響など、逸失利益以外の日常生活における支障などの不利益を考慮して、慰謝料を通常の基準額よりも増額する場合があります。(例えば「外貌に醜状を残すもの」は、12級の後遺障害に当たり、赤本基準での慰謝料は224万円であるところ、逸失利益を認めない場合に、上記金額を300万円とする場合など)。
4 弁護士にご相談を
一般的な基準より低い基準による慰謝料の提示を防いだり、一般的な基準よりも高額な慰謝料を認めてもらうためには、一般的な基準を予め知り、必要な証拠の提出を行うことが必要となりますが、弁護士にご依頼されることで、必要な備えをすることができます。
ぜひ当法人にご相談ください。
後遺障害等級認定のために一番重要なこと
1 後遺障害等級認定機関は自賠責保険会社
後遺障害等級を認定する機関は、まずは、自賠責保険会社等の機関(審査は損害保険料率算出機構が担当しています。)です。
医師ではありません。
ですから、自賠責保険会社等の機関が、等級認定にあたって何を重視しているかを考える必要があります。
2 医療機関への通院継続は必須
自賠責保険会社等の機関は、国家資格を持つ医師の見解を非常に重視しています。
そのため、医師のいる医療機関での通院歴が十分でない方は、どんなに客観的には後遺障害等級が認定されるべきであろうとも、残念ながら、後遺障害等級が認定されることは困難だと思ってください。
3 主治医とのコミュニケーションも重要
全般的にいえることは、どのような後遺障害等級認定審査においても、医師のコメントや見解が最重要視されているため、主治医に診察してもらう際には、ある意味気合を入れておかなければなりません。
いつも、ただ単に「痛いです」とだけ言っているだけでは、よくないのです。
裁判になった際にも、カルテに書かれていることが、有力な証拠となることが多いため、医師に対して発言する言葉は、カルテに記載されてしまうと有利にも不利にもなることは忘れないでください。
保険会社からの打ち切りの圧力に対しても、医師の協力がなければ、打ち勝つことは困難ですので、日ごろから、医師の先生とは、感謝の気持ちを忘れずに、敬意を払いつつ、良好な関係を築いて(仲良くして)おくことが重要となります。
4 通院頻度について
病院の通院頻度については、傷病名などによって違ってくるため、個別にご相談に乗らせていただくこととなります。
むちうち症の被害者の方が、医師が「薬なくなったらくればいい」と言うから、1か月に1回しか行ってなかった、保険会社も病院は月に1,2回でいいと言っていた、などとご説明されることがありますが、残念ながら、そのペースでは、等級認定の可能性はそこまで高くありません。
医師は、基本的には、ケガを治すことが仕事であるため、後遺障害等級を認定させやすくするアドバイスなどはしてくれません。
保険会社も、後遺障害等級が認定されると、賠償金が何百万円も跳ね上がるため、親切には教えてくれることはないのが通常です。
5 一番信頼できるのは被害者側の弁護士だけ
交通事故被害者が頼るのは、被害者側の立場にいる交通事故の解決実績が豊富である交通事故に強い弁護士だけだといっても過言ではありません。
正しい知識を持って、行動していかなければ、賠償金を何百万円、何千万円と損してしまうこともあり得る世界です。