異議申し立てによって後遺障害が認定されるケース|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

異議申し立てによって後遺障害が認定されるケース

1 後遺障害等級認定申請について

交通事故により負傷された方が,治療をし尽くしたにもかかわらず,症状が残存した場合には,相手方の加入する自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定申請を行うことが一般的です。

初回の後遺障害等級認定申請によって,無事,適切な後遺障害等級が認定されれば問題はないのですが,そうではないケースもあります。

適切な後遺障害等級が認定されない理由は様々です。

たとえば,①初回の後遺障害等級認定申請では基本的な資料のみ提出して審査されることが多いこと,②審査の対象となる治療期間が症状固定日までであることから,初回の申請では将来においても回復が困難と見込まれる障害であることが判断できないこと,③後遺障害等級認定を審査するのが,損害保険料率算出機構の中でも,下部組織である調査事務所によって行われることが多いため,本部との見解の相違が生じる場合があること,など様々な理由があります。

2 異議申し立てについて

適切な後遺障害等級が認定されなかった場合には,不服申し立ての手段として,自賠責保険会社に対して異議申し立てを行うことができます。

異議申し立ての際には,後遺障害等級認定申請で非該当になった理由について,しっかりとした主張を行い,かつ,適切な資料を提出することが大切です。

異議申し立ての結果,後遺障害等級が変更になるケースは少なく,難易度も高いため,後遺障害に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

3 異議申し立てによって後遺障害が認定されるケース

異議申し立てによって,しばしば後遺障害が認定されるケースとしては,いわゆるむち打ち症(頸椎捻挫・腰椎捻挫など)の案件があります。

被害車両が全損になった大きな事故により,いわゆるむち打ち症(頸椎捻挫・腰椎捻挫など)になった方で,適切な通院頻度・治療内容であり,後遺障害診断時まで,常時痛が残存した事案においては,通常,後遺障害等級が認定されることが多いです。

もっとも,初回の後遺障害等級認定申請の際には,症状固定日が6か月程度であるため,将来においても回復が困難と見込まれる障害ととらえられないことがあります。

そこで,症状固定日以後も適切な通院を維持している場合には,適切な主張とカルテの提出などを行い,異議申し立てをすることをお勧めします。

このようなケースでは,異議申し立ての結果,後遺障害が認定されることがあります。

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