後遺障害申請に必要となる資料
1 後遺障害の申請に必要な資料は様々
後遺障害申請に必要な書類は様々で、①支払請求書兼支払指図書、②印鑑登録証明書、③交通事故証明書、④事故発生状況報告書、⑤後遺障害診断書、⑥事故時から症状固定時までの経過の診断書、⑦診療報酬明細書、などが必要になります。
①と④は自賠責保険会社から取得することができます。
②は市区町村役場で取り付けることができます。
③は自動車安全運転センターで取り付けることができます(郵送やインターネットでの取得が便利です)。
⑤・⑥・⑦は自賠責保険会社から白紙を取得できますので、白紙を医師に提出し作成を依頼するものになります。
なお、事前認定(任意保険会社経由で後遺障害の申請を行う方法)の場合には、③・④・⑥・⑦の作成や作成依頼を任意保険会社が行うことが多く、かつ、①・②も不要とされることが一般的です。
2 取付書類はあるものの被害者請求の方が無難
上記のとおり、被害者請求(任意保険会社を経由せずに自賠責保険会社に後遺障害申請を行う方法)では、取付ける書類が様々ありますが、そのほとんどの書類は、弁護士に依頼すると弁護士が取付や作成できるものであり、かつ、被害者の方が取り付ける必要がある書類でも弁護士が取付方法の説明をすることができるため、負担はそれほど大きくはありません。
事前認定の方法では、提出する書類の内容をすべて確認することが難しく、場合によっては提出した方が有利な証拠が漏れていることや提出しないほうが良い証拠が提出されてしまうことがあります。
そのため、後遺障害申請を行う場合には、弁護士に依頼して、被害者請求することが無難です。
3 後遺障害診断書の記載内容は重要
後遺障害診断書の記載内容が重要であることは当たり前ではありますが、一般の方が重要だと考えるポイントとは違うポイントが重要であることがあります。
たとえば、むちうち症で首の痛みが残ってしまった方を例として、後遺障害診断書の自覚症状の欄に「首の痛み」と淡白に記載されている場合に、一般の方は、もっとたくさん書いて症状の重篤さを示したほうが有利だと考える方がいらっしゃいます。
しかし、むちうち症の後遺障害認定の症状において特に大切なのは、常時痛であることであるため、淡白な記載でも問題無く、むしろ、自覚症状を多く書くことを医師に依頼しすぎるあまり「天候によって痛みが生じる」や「疲れてくると痛みが出る」などと常時痛では無いと受け取られるような記載がされてしまい、かえって、後遺障害が認定されないことなども生じる可能性があります。
ご自身で判断せずに、遅くとも後遺障害申請前には、交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。