後遺障害で非該当となってしまった場合の対応方法|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

後遺障害で非該当となってしまった場合の対応方法

1 後遺障害で非該当になった場合に再度申請ができる?

交通事故が原因で怪我を負い,治療を続けたにもかかわらず症状が残ってしまった場合,自賠責保険会社に対して後遺障害申請を行うと,後遺障害の等級認定がなされ,最終的に相手方から受け取ることのできる賠償金が多くなることがあります。

しかし,中には,後遺障害として認められるべき症状が残っているのにもかかわらず,審査の結果,その症状が後遺障害として認められない場合もあります(これを後遺障害「非該当」と言います)。

もっとも,残ってしまった症状が後遺障害として認められなかったことについて不服がある場合は,後遺障害非該当という認定結果に対して不服を申し立て,再度審査をしてもらうことができます。

この不服申し立てのことを「異議申し立て」といいます。

2 非該当になってから再度後遺障害申請をして等級が認定される可能性はあるのか?

初回の後遺障害申請と,2回目以降の後遺障害申請である異議申し立てとでは後遺障害の審査機関も異なり,異議申し立てを行う場合は,初回申請よりも慎重な審査がなされる傾向にあります。

初回申請の際よりも上部の機関で慎重な審査がなされた結果,後遺障害非該当の認定が覆り,後遺障害等級が認定される可能性があります。

3 非該当を覆して後遺障害認定を受けることができるケース

残ってしまった症状がそもそも後遺障害として認められる水準に達していないという場合は,たとえ異議申し立てをしたとしても,後遺障害として認定されることはございません。

初回の後遺障害非該当という結果を覆して後遺障害認定を受けることができるのは,残った症状が本来であれば後遺障害が認められる水準に達しているにもかかわらず,証拠となる診断書や検査結果が不足している等の事情により,初回の申請では後遺障害非該当となってしまったというようなケースです。

4 後遺障害の異議申し立てにおいて重要なこと

初回の後遺障害が非該当となった場合に,異議申し立てを行って後遺障害等級認定を受けるために重要なこととして,第一に,初回の後遺障害申請が非該当となってしまった理由を分析することが挙げられます。

この分析を行った上で,追加でどのような資料を提出すべきかということを検討し,当該資料の作成・収集を行うことが重要です。

5 後遺障害の異議申し立てについて弁護士に依頼すべきか?

初回の後遺障害申請の結果が非該当になった理由を分析し,足りない資料を追加で作成・収集することを,被害者の方がご自身で行うのは,負担が大きいかと思われます。

そのため,後遺障害の異議申し立てについては,弁護士に依頼をすることをおすすめいたします。

しかし,後遺障害の認定基準や実務の運用について詳しくない弁護士に依頼をしてしまうと,異議申し立てをしたとしても非該当結果が覆らない可能性があります。

そのため,後遺障害の異議申し立てを行う際には,交通事故案件に強く,後遺障害の異議申し立てに精通した弁護士を選ぶ必要があります。

弁護士法人心には,後遺障害の等級を認定する機関である「損害保険料率算出機構」において,15年間で4000件以上の後遺障害認定業務に携わってきたスタッフなど,後遺障害の等級認定について精通している職員が在籍しております。

そのため,これまでの経験に基づく豊富なノウハウをもとに,適切な等級認定を受けるためのアドバイスをさせていただくことが可能です。

また,弁護士法人心では,初回の後遺障害申請で後遺障害非該当の結果であった事案を,異議申し立てをすることによって結果を覆し,後遺障害等級を獲得したという実績も多数ございます。

初回の後遺障害申請の結果が非該当となってしまって対応方法に悩んでいるという方は,一度弁護士法人心にご相談ください。

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