岐阜で後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 岐阜の方は弁護士法人心にご相談ください
弁護士法人心 岐阜法律事務所は、岐阜駅から徒歩3分、名鉄岐阜駅から徒歩2分の場所にありますので、お近くにお住まい・お勤めの方にとってご利用いただきやすいかと思います。
調整の上、土日祝日や平日夜間のご相談もしていただけますので、お仕事等のご事情で来所の時間が作りづらいという方もご安心ください。
後遺障害は電話・テレビ電話相談に対応しておりますので、来所が難しいという方は、電話相談をご利用ください。
電話、メール、郵送等を使ってご相談からご依頼まで対応させていただきます。
ご相談のお申込みはお電話やメールフォームから承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
2 後遺障害の案件を得意とする弁護士をお選びください
後遺障害がお身体に残ってしまった場合、後遺障害等級申請や相手方との示談交渉など、行うべきことが数多くあります。
また、これらの手続きを適切に行うためには、法的な知識や後遺障害に関する医学的な知識が必要となりますので、専門家にご依頼される際は、後遺障害の案件を得意としている弁護士をお選びになることをおすすめいたします。
後遺障害に関する知識やノウハウがある弁護士にご依頼いただいた方が、より適切なサポートが期待できます。
当法人は、後遺障害案件に力を入れて取り組んでいます。
依頼者の方にとって納得のいく解決を目指してサポートさせていただきますので、まずは一度、お気軽にご相談ください。
3 無料診断サービスもご利用いただけます
いきなり弁護士事務所にいくのは不安だという方や、まずは自分がどれくらいの後遺障害等級の認定を受けられそうなのか知りたいという方のために、当法人は「後遺障害認定無料診断サービス」というものを実施しております。
これは、ご相談者の方のお話やカルテなどをもとに、妥当な後遺障害の等級を弁護士が予測するサービスです。
どれくらいの等級が適正か分からず不安を感じていらっしゃる方などは、お気軽にこちらのサービスをご利用ください。
無料診断サービスのお申込みは、フリーダイヤルにて受け付けております。
下肢の欠損障害について
1 下肢の欠損障害における等級
交通事故によって下肢を欠損した場合、どの部分から欠損しているかによって、後遺障害の等級認定は次のとおり定められています。
⑴ 第1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
⑵ 第2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
⑶ 第4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
⑷ 第4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
⑸ 第5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
⑹ 第7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
2 等級の内容について
⑴ 「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア 股関節において寛骨(骨盤を構成する左右一対の骨)と大腿骨を離断したもの
イ 股関節とひざ関節との間において切断したもの
ウ ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの
⑵ 「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア ひざ関節と足関節との間において切断したもの
イ 足関節において、脛骨(ひざから足首の間にあり、脚の内側前面にある骨)および腓骨(ひざから足首の間にあり、脚の外側にある骨)と距骨(足首付近にある骨)とを離断したもの
⑶ 「リスフラン関節(指の骨と立方骨、甲の骨を繋ぐアーチ状の構造をした関節)以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア 足根骨において切断したもの
イ リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの
3 損害賠償請求の注意点
下肢の欠損は今後の生活において重大な支障を来たすので、ご自身・ご家族のためにも、相手方に損害賠償を請求するときには、将来において発生する損害についても、しっかりと考えなければなりません。
⑴ 逸失利益
下肢の欠損により、将来において収入が大幅に減額するおそれがあるため、労働能力が低下したことによる逸失利益の補償を十分に受ける必要があります。
⑵ 装具・器具の費用
下肢を支えるために義足を製作したら、必要かつ相当な範囲でその費用を相手方に請求することができます。
また、装具は変わりなく使えるものではなく、将来的に買い替えも予定されます。
したがって、相手方に賠償を求めるときは、平均余命までの交換回数を計算したうえで請求する必要があります。
義足に限らず、車椅子等も同じように考えることができます。
⑶ 家屋・自動車等改造費
下肢を失ったことにより、義足や車椅子での生活になると、家屋を障害に合わせてバリアフリー化する必要性も生じます。
自動車に手動運転補助装置をつけたり、自動運転車に買い替えたりする可能性もあるため、必要かつ相当な範囲でその費用を相手方に請求することができます。
⑷ 将来介護費用
下肢欠損は、自賠責後遺障害の別表1第1の1級や2級といった要介護の後遺障害等級ではありません。
しかしながら、下肢の欠損によって歩行、昇降するのに、人の助けを必要とする可能性もあります。
したがって、事案に応じて、相手方に将来介護費の支払いを求めていく必要があります。
4 示談をする前に弁護士に相談を
今回ご紹介した費用以外にも被害者の状況によっては、将来の損害を請求できる場合があります。
しかし、示談をしてしまうと、二度と請求が出来なくなってしまうので、示談をする前に、一度、弁護士への相談をおすすめいたします。
交通事故と鎖骨変形の後遺障害
1 交通事故による鎖骨骨折
交通事故で自転車やバイクから転倒したりすると、肩や腕に衝撃が加わり、鎖骨を骨折することがあります。
鎖骨を骨折すると、身体中央に近い方は胸鎖乳突筋によって上に引っ張られ、肩側の方とずれが生じます。
これはレントゲン検査により確認できます。
その後の治療経過によって、鎖骨の変形障害、肩関節の可動域制限などの後遺障害が残ることがあります。
ここでは、鎖骨骨折による後遺障害のうち、変形障害についてお話します。
まず、鎖骨骨折の場合、保存療法が期待できる場合には、整復により骨を正しい位置に戻して鎖骨バンドなどで固定します。
他方、骨折によるずれの程度が大きい場合などでは手術の方法を選択することもあり、この場合、プレートやワイヤーを用いて固定したりします。
整復による場合、その症状の程度によっては、ずれた状態で癒合することもありますが、手術による場合には骨折部がずれることなく、後遺障害が残ることは少ないと考えられています。
3 後遺障害
骨の変形障害については、自賠責の後遺障害等級表にて12級5号に、「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」とあります。
ここでいう「著しい変形」とは、裸体となったとき、変形が明らかにわかる程度のものをいいます。
したがって、鎖骨変形の後遺障害があるか否かは、鏡の前で裸になって変形が明らかに分かるかどうかという点が、判断の指標となります。
4 鎖骨変形と逸失利益
鎖骨変形で後遺障害等級12級5号の認定がなされた場合、保険会社との間で、後遺障害逸失利益について争いになることが少なくありません。
保険会社の主張は、鎖骨変形によっても労働能力への影響はない又は限定的だろうというものです。
この点、容姿が重視される仕事(モデルなど)では労働能力に大きな影響を及ぼすことが考えられるので、逸失利益は認められやすいといえます。
同様に、鎖骨変形に加えて、それを原因とする疼痛等がある場合には、将来的に業務への支障が考えられるため、逸失利益が認められることもあります。
裁判例でも、積載車の運転手が、鎖骨変形で後遺障害等級12級5号の認定等がなされた事案において、右肩の痛みや、現実に減収したことなどを踏まえて、逸失利益を認めたものがあります。
このように、鎖骨変形の事案では、必ずしも逸失利益が否定されるとは限らず、被害者の症状の内容や程度、業務内容、業務への支障などを踏まえ、個別的に判断されるべきであるといえます。
5 弁護士に相談
このように、鎖骨変形の事案では、適切な後遺障害等級を獲得することはもちろん、その後の賠償交渉で適切な賠償額を獲得するためには、しっかりと準備して臨む必要がありますので、弁護士へのご相談をお勧めします。
鎖骨骨折のお怪我を負った場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。
後遺障害と装具費用
1 装具費用について
交通事故で後遺障害が残った場合に、生活を補助するために、義足、車椅子などの装具の購入が必要になることがあります。
これら装具費用については、必要かつ相当なものであれば、損害として認められます。
また、装具は時間の経過により消耗するため、相当期間で買い替えなければなりません。
この将来の買い替え費用についても、必要かつ相当な範囲で認められますが、後述のとおり中間利息を控除しなければなりません。
事案によっては、多数回の買い替えが必要となり、その金額も多額になったりしますので、請求漏れのないようにしっかりと確認しましょう。
2 中間利息の控除について
本来は、将来買い替えが必要になったときに買い替え費用が具体的に発生します。
しかし、実務では、将来に発生するだろう買い替え費用も含めて一時金で賠償する方法が多く採られています。
この場合、被害者は、一時金として受領した賠償金を銀行に預けるなどして運用すれば利息分の利益を得られることになってしまいます。
そのため、将来の装具費用の算出では、この中間利息を控除する必要があります。
分かりにくい問題ではありますが、例えば、平均余命22年、100万円の車椅子(耐用年数6年で3回買い替え必要)とした場合で考えてみます。
この場合に症状固定時に1台目を購入すると仮定したときの費用は、次のように計算します。
100万円×(1+0.8374+0.7013+0.5873)=312万6000円
3 必要性、相当性の立証資料について
装具費用の必要性、相当性については、医師の意見書、装具のカタログ、被害者の生活状況に関する報告書等から、当該装具が必要な状態であること、金額も相当額であることなどを立証することになります。
4 注意点
義足や車椅子が必要な場合、例えば、身体障害者として一定の公的扶助(補装具費の支給など)を受けられることがあります。
支給済みであったり、支給が確定している場合には、損益相殺として賠償額から控除しなければなりませんが、いまだ支給分が確定していない将来分については、賠償額から控除されません。
賠償額の算定の際には注意が必要です。
5 弁護士法人心にご相談ください
装具費用については必要性、相当性などで争われることが少なくなく、十分な証拠資料を収集しておく必要があります。
装具費用その他損害賠償についてお困りの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。
高次脳機能障害と後遺障害
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは,脳を損傷することで,意思疎通能力,問題解決能力,作業負荷に対する持続力・持久力,社会行動能力に支障が生じることをいいます。
例えば,メモしておかなければ簡単なことでも覚えていられなかったり,何度も同じ間違いをおこしてしまったり,優先順位をつけた計画が立てられない,対応が以前より子供っぽくなるといったことがあげられます。
これら症状は,損傷を受けて2年,3年と経つにつれ,回復は鈍りはじめていくといわれています。
したがって,早期に傷病を特定し,治療を進めていくことが大切です。
2 高次脳機能障害と後遺障害
交通事故でも脳を損傷して高次脳機能障害の診断を受けることがあります。
治療を受けても,残念ながら上記のような症状が残ってしまった場合には,後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
自賠責保険は,高次脳機能障害の等級について,基本的に,1級~3級,5級,7級,9級を想定しています(参考リンク:後遺障害等級表)。
等級判断においては,外傷性の脳損傷があるか否か,これが認められたとして,意思疎通能力,問題解決能力,作業負荷に対する持続力・持久力,社会行動能力の4つの能力がどの程度失われたかといった点に着目して審査されます。
3 後遺障害申請における注意点
⑴ 画像検査
外傷性の脳損傷であることについては,画像所見や事故直後の意識障害の存在等を踏まえて判断します。
画像所見については,MRI検査やCT検査の結果から立証することになるため,事故後しっかりと検査を行っておくことが重要となります。
また,MRIには3.0テスラ,1.5テスラなどありますので,可能であれば,より解像度の高いMRIで検査を受けることが望ましいといえます。
⑵ 意識障害
重度の意識障害が相当期間継続すると,脳に何らかの損傷が発生したと推認させる事情になります。
意識障害の程度や時間については救急搬送先の医療機関から診断書やカルテを取り付けることで確認することができることが多いですが,明らかでない場合には,救急出動報告書等を取り付ける必要もあります。
⑶ 行動変化の記録
次に,事故前後における被害者の変化も重要なポイントであるといえます。
これは,4つの能力がどの程度失われたか判断する際の参考にされます。
後遺障害申請書類に,日常生活の変化を報告する「日常生活報告書」という必須の書類があり,これは,被害者の様子をよく観察しているご家族等身近な方に作成いただきます。
正確に報告書を作成できるよう,被害者の症状や言動などを事細かくメモして残しておくことをお勧めします。
入院中は医師や看護師が被害者の対応をしていますが,ずっと付き添っているわけではありませんので,ご家族等の方で積極的に観察し記録を残しておくようにしましょう。
4 弁護士にご相談ください
これまで申し上げたものを含め,高次脳機能障害では,受傷初期から注意して取り組まなければならないことがたくさんあります。
ご家族など周りの方で,脳挫傷,びまん性軸索損傷などの診断がなされたり,医師から高次脳機能障害のお話がなされた場合には,まずは,弁護士にご相談ください。
適切な後遺障害の賠償を得るために大切なこと
1 適切な等級認定を獲得することが大切
後遺障害の等級認定がなされると、後遺障害の損害についても賠償を受けることができるようになります。
後遺障害の損害としては、「後遺障害慰謝料」、「逸失利益」及び「将来介護費」などがあります。
これらは、後遺障害等級認定の内容・程度に応じて、その賠償額が大きく異なります。
また、将来介護費等は重度の後遺障害等級を獲得できなければ全く認められないこともあります。
したがって、適切な後遺障害の賠償を得るためには、症状に応じた適切な等級認定を獲得することがなによりも大切です。
2 通院の継続が重要
治療継続しても症状改善に向けた治療効果が見込まれない状態(これを「症状固定」といいます。)に至ると、後遺障害申請手続を進めます。
仮に、症状改善が見込まれるにもかかわらず、後遺障害申請手続を進めようとすると、将来においても回復が困難なものではないとして、後遺障害認定上、不利に考慮されてしまう可能性があります。
また、通院を継続していても、忙しくてほとんど通院できていなければ、残った症状と受傷当初の症状が一貫しているか明らかでないとして、不利に考慮される可能性もあります。
したがって、症状がある間は症状の改善に向けてしっかり通院継続し、治療効果が見込まれない状態である症状固定の状態に至ってから後遺障害申請手続を進めるようにしましょう。
3 等級認定において必要な検査を受けておくこと
後遺障害の等級認定では、必要な検査を受けていないと不利に考慮される場合があります。
例えば、動揺関節が問題となる場合には、ストレスXPテストを受けておく必要がありますし、耳鳴りが問題となる場合には、ピッチ・マッチ検査とラウドネス・バランス検査を受けておくことが必要です。
保険会社や医師は、後遺障害等級認定でどのような検査が必要となるか、必ずしも教えてくれないため、早めに弁護士に相談しておくことをお勧めします。
4 医師に誤解されないこと
後遺障害の申請では、主治医が作成する後遺障害診断書を提出します。
後遺障害診断書には、症状固定時の症状が記載されます。
したがって、適切な等級を獲得するには、後遺障害診断書に症状の内容等が適切に反映されていなければなりません。
そのため、症状を伝える際には医師に誤解されないよう注意しましょう。
また、作成された後遺障害診断書の内容は必ずチェックし、仮に、症状が適切に反映されていない場合には、医師に対して追記や修正の依頼をしましょう。
5 被害者請求
後遺障害申請手続には、任意保険会社にお任せする事前認定と、被害者側で行う被害者請求の2つがあります。
任意保険会社は、あくまで加害者側の立場であるため、等級認定に向けて最善を尽くしてくるとは限りません。
適切な等級認定を獲得するためには、被害者請求の方法で申請するようにしましょう。
6 弁護士法人心にご相談ください
適切な等級認定を獲得するには、通院における注意点、必要な画像検査などの知識をできるかぎり早めに知っておく必要があります。
また、後遺障害診断書のポイントなどは交通事故に精通した弁護士でないと適切なアドバイスができません。
当法人では、交通事故を集中的に取り扱う弁護士や損害料率算出機構で長年勤務したスタッフらで構成する交通事故チームで対応しており、適切な等級に認定に向けて日々取り組んでおります。
適切な後遺障害の賠償を獲得されたいとお考えの場合には、弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご連絡ください。
後遺障害と家屋改造費
1 家屋改造費について
交通事故によって、身体に麻痺が残り、車椅子による移動を余儀なくされたり、関節の動きが制限され、段差の昇降などが困難になったりした際には、スムーズに日常生活を送れるよう、ホームエレベーターの設置や段差解消、手すり等の設置など、家屋を改造する必要がでてくることがあります。
このような改造や設置費用は、被害者の受傷の内容、後遺障害の内容・程度から必要と認められれば、「家屋改造費」という損害として、相当額が支払われます。
重度の後遺障害等級を認定された方であれば必要性が認められやすいといえますが、そうでなくとも、改造する必要があることを立証できれば、賠償金として支払われる可能性もありますので、請求漏れがないよう、何を請求できるかしっかり検討する必要があります。
2 家屋改造費を請求するには
家屋改造費を請求する際には、少なくとも、改造にかかった費用が分かる資料(工事会社の見積書や明細書、領収証)と、どこの部分を改造したのかが分かる資料(改造前と後の図面や写真)が必要になります。
事案によっては、被害者と同居している家族が、被害者の日常生活について報告書を作成したり、医師に改造後の仕様が必要であることの意見書を作成してもらうなど、より細かな証明が必要となることがあります。
3 注意すべき点
家屋を改造することで、一緒に住む家族もその利便性を共有するような場合や、あまりにも高級な仕様であったりする時には、その部分の損害が認められず、減額されることもあります。
改造する際には、工事会社からの見積もりを十分に確認し、合理性を欠くような華美な装備がなされていないか等をチェックすることも重要です。
4 弁護士にご相談ください。
前述のとおり、家屋改造費では、改造が必要であり、費用が相当であることが求められるので、立証資料を揃えておく必要があります。
家屋の改造を予定されている方や、改造したものの相手方に請求できるか分からないとお悩みの場合には、まずは弁護法人心の弁護士にご相談ください。
経験豊富な弁護士・スタッフが誠心誠意対応させていただきます。