岐阜で後遺障害で弁護士をお探しの方へ
1 後遺障害の案件を得意とする弁護士にご相談ください
後遺障害がお身体に残ってしまった場合、後遺障害等級申請や相手方との示談交渉など、行うべきことが数多くあります。
また、これらの手続きを適切に行うためには、法的な知識や後遺障害に関する医学的な知識が必要となりますので、専門家にご依頼される際は、後遺障害の案件を得意としている弁護士をお選びになることをおすすめいたします。
後遺障害に関する知識やノウハウがある弁護士にご依頼いただいた方が、より適切なサポートを期待していただけるかと思います。
2 岐阜の方は弁護士法人心にご相談ください。
弁護士法人心は、後遺障害案件に力を入れて取り組んでいます。
依頼者の方にとって納得のいく解決を目指してサポートさせていただきますので、まずは一度、お気軽にご相談ください。
弁護士法人心 岐阜法律事務所であれば、岐阜駅から徒歩2・3分の場所にありますので、お近くにお住まい・お勤めの方にとってご利用いただきやすいかと思います。
事前にご予約いただければ、土日祝日や平日夜間などにもご相談いただけますので、お仕事等のご事情で来所の時間が作りづらいという方もご安心ください。
3 無料診断サービスもご利用いただけます
いきなり弁護士事務所にいくのは不安だという方や、まずは自分がどれくらいの後遺障害等級の認定を受けられそうなのか知りたいという方のために、当法人は「後遺障害認定無料診断サービス」というものを実施しております。
これは、ご相談者の方のお話やカルテなどをもとに、妥当な後遺障害の等級を弁護士が予測するサービスです。
どれくらいの等級が適正か分からず不安を感じられていらっしゃる方などは、お気軽にこちらのサービスをご利用ください。
無料診断サービスのお申込みは、フリーダイヤルにて受け付けております。
後遺障害と家屋改造費
1 家屋改造費について
交通事故によって、身体に麻痺が残り、車椅子による移動を余儀なくされたり、関節の動きが制限され、段差の昇降などが困難になったりした際には、スムーズに日常生活を送れるよう、ホームエレベーターの設置や段差解消、手すり等の設置など、家屋を改造する必要がでてくることがあります。
このような改造や設置費用は、被害者の受傷の内容、後遺障害の内容・程度から必要と認められれば、「家屋改造費」という損害として、相当額が支払われます。
重度の後遺障害等級を認定された方であれば必要性が認められやすいといえますが、そうでなくとも、改造する必要があることを立証できれば、賠償金として支払われる可能性もありますので、請求漏れがないよう、何を請求できるかしっかり検討する必要があります。
2 家屋改造費を請求するには
家屋改造費を請求する際には、少なくとも、改造にかかった費用が分かる資料(工事会社の見積書や明細書、領収証)と、どこの部分を改造したのかが分かる資料(改造前と後の図面や写真)が必要になります。
事案によっては、被害者と同居している家族が、被害者の日常生活について報告書を作成したり、医師に改造後の仕様が必要であることの意見書を作成してもらうなど、より細かな証明が必要となることがあります。
3 注意すべき点
家屋を改造することで、一緒に住む家族もその利便性を共有するような場合や、あまりにも高級な仕様であったりする時には、その部分の損害が認められず、減額されることもあります。
改造する際には、工事会社からの見積もりを十分に確認し、合理性を欠くような華美な装備がなされていないか等をチェックすることも重要です。
4 弁護士にご相談ください。
前述のとおり、家屋改造費では、改造が必要であり、費用が相当であることが求められるので、立証資料を揃えておく必要があります。
家屋の改造を予定されている方や、改造したものの相手方に請求できるか分からないとお悩みの場合には、まずは弁護法人心の弁護士にご相談ください。
経験豊富な弁護士・スタッフが誠心誠意対応させていただきます。