後遺障害2級について|後遺障害・後遺症でお困りの方は弁護士法人心まで

後遺障害2級について

  1. 1 後遺障害とは

    後遺障害とは,これ以上治療を続けても症状の改善が望めない状態(症状固定)になったときに存在する障害をいいます。

    症状固定になったときに残った症状であれば全て後遺障害となるわけではありません。

    交通事故による後遺障害の認定は,自動車賠償保障法施行令の別表第1及び第2に定めた,後遺障害別等級表に基づいて判断されます。

    そのため,後遺障害が認定されるかどうかは,症状が,別表に定められた等級表に該当するかどうかが重要になります。

  2. 2 交通事故の怪我が後遺障害2級になる場合

    別表第1では,以下の場合に,2級に該当します。

    1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの

    2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの

    別表第2では,以下の場合に,2級に該当します

    1 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの

    2 両眼の視力が0.02以下になったもの

    3 両上肢を手関節以上で失ったもの

    4 両下肢を足関節以上で失ったもの

  3. 3 後遺障害2級が認定された場合

    後遺障害2級が認定され,後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が損害として認められる場合には,相手方に請求することができます。

    後遺障害慰謝料の裁判基準の目安は,青本と呼ばれる「交通事故損害額算定基準」や赤本と呼ばれる「民事交通訴訟 損害賠償額算定基準」という本に掲載されています。

    後遺障害2級の場合,後遺障害慰謝料は,2300万円~2700万円が裁判基準の目安となります。

    後遺障害逸失利益は,後遺障害により労働に支障が生じた場合に,その労働能力喪失分を損害として請求するものです。

    逸失利益は,交通事故前年の基礎収入×労働能力喪失率という計算方法により計算されます。

    労働能力喪失率は,職業,年齢,後遺障害の部位,程度,事故前後の稼働状況を踏まえて,総合的に判断されるものですが,一般的に,後遺障害2級の場合には労働能力喪失率100%とされることが多いです。

  4. 4 適切な後遺障害の認定を受けるために弁護士に相談を

    後遺障害の認定は,複雑であり,交通事故に詳しく,十分な知識や経験を備えた弁護士でないと適切なサポートをすることができません。

    弁護士に依頼する場合には,交通事故の後遺障害の認定に詳しい弁護士に依頼をすることが大切になってきます。

    弁護士法人心は,損害保険会社の元代理人で後遺障害に詳しい弁護士が在籍しているだけではなく,後遺障害認定機関である損害保険料率算出機構で後遺障害の認定に関わってきた元職員が在籍するなど,後遺障害に関するサポートスタッフが充実しています。

    後遺障害について弁護士をお探しの方は,弁護士法人心にご相談ください。

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