後遺障害・後遺症に強い弁護士

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川崎で後遺障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年9月4日

1 川崎駅から徒歩5分の事務所があります

弁護士法人心 川崎法律事務所は、最寄り駅から徒歩でお越しいただける場所にあります。

JR線ですと川崎駅から徒歩5分、京急線ですと京急川崎駅から徒歩2分という便利な立地です。

また、後遺障害については電話・テレビ電話相談にも対応しており、事務所に行かずにご相談いただける環境も整えています。

ご相談のお問合せは電話やメールで承っておりますので、後遺障害の申請で弁護士への相談を検討されている方は、当法人までお気軽にご連絡ください。

2 後遺障害の被害者請求

⑴ 後遺障害の申請

交通事故でケガなどを負い、治療を続けたものの症状が治りきらなかった場合には、後遺障害の等級認定を受けることで、損害賠償を請求できることがあります。

後遺障害の認定を受けるには申請手続きを行う必要があり、この申請には、保険会社に申請を一任する事前認定と、ご自身で申請を行う被害者請求という、二つの方法があります。

⑵ 被害者請求のメリット

被害者請求では、ご自身で申請するため手間は大きくなりますが、申請に必要な書類などを自分で精査することができ、より納得がいく等級を得られる可能性が高くなります。

被害者請求で適切な後遺障害等級の認定を受けるには、申請書や診断書、その他書類や資料の準備が大切になりますが、後遺障害に詳しい弁護士へ相談すれば、書類や資料の内容についてのアドバイス等を受けることができます。

また、被害者請求の手続きを弁護士へ依頼すれば、弁護士がお客様の代理人となって、後遺障害申請の手続きや保険会社への対応などをさせていただくことも可能です。

そのため後遺障害の申請は、弁護士に依頼してサポートを受けながら、被害者請求で行うことをおすすめします。

3 後遺障害が残った場合の損害賠償請求

後遺障害の等級が認定されると、相手方との示談交渉に入りますが、どのくらいの損害賠償を請求できるのかということを把握している被害者の方は多くないと思います。

後遺障害が認定されると、残った障害に対する損害として、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益等を請求することができます。

慰謝料の算定基準には自賠責基準や任意保険基準、弁護士基準があり、弁護士基準での金額が最も高くなるケースが多いです。

しかし、相手方から提示される金額は、弁護士基準の金額より低いことがほとんどですので、弁護士に依頼して増額に向けた交渉を行ってもらうことをおすすめします。

4 後遺障害については当法人へご相談ください

当法人では、在籍する弁護士が役割分担を行い、それぞれが担当する分野へ集中的に取り組むことで、得意分野を持つことができる体制をとっています。

交通事故による後遺障害につきましても、事故案件を集中的に取り扱う弁護士が、お客様からのご相談を承ります。

また当法人では、「後遺障害適正等級無料診断サービス」を実施しており、お客様から伺った情報をもとに、妥当な後遺障害等級を予測させていただいております。

川崎で後遺障害にお悩みの方や、後遺障害の申請をお考えの方は、当法人までご相談ください。

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